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コラム

附帯税(加算税・延滞税)制度(1/2)

2017年6月8日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

期限内に国税の申告をしない場合や、納付すべき国税が完納されない場合には、原則として、附帯税(加算税・延滞税)が課されてしまいます。具体的にいくらぐらいになるの?という質問も多くいただきますので、これら附帯税の基本的な仕組みを概観していきたいと思います。
なお、利子税、地方税法の加算金および延滞金については、説明を省略します。

●加算税制度の概要
加算税は、国税について申告期限までに適正な申告がなされない場合などに、申告により納付すべき税額とは別に賦課されるもので、一種の行政上の制裁としての性格を有します。なお、延滞税とは異なり、期間に応じて計算されることはありません。

(1)過小申告加算税
期限内申告をした者が修正申告をした場合、その修正申告により納付すべき税額に対して、原則として、10%(期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分の税額に対しては15%)が賦課されます。
(2)無申告加算税
期限後申告をした場合、その期限後申告により後付すべき税額に対して、原則として、15%(納付すべき税額が50万円を超える部分の税額に対しては20%)が賦課されます。なお、期限後申告をした者が修正申告をした場合にも、その修正申告により後付すべき税額に対して、無申告課税額が賦課されます。


●延滞税制度の概要
延滞税は、納付すべき国税を法定納期限までに完納しない場合に、未納の国税に対して課されます。その性格は納付遅延に対する遅延利息です。
延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて計算され(よって、納付が遅れるほど延滞税は増加する)、その割合は、未納となっている計算期間によって異なるとともに、納期限の翌日から2月を経過した日以後の割合は高くなります。
なお、延滞税は、複利計算をせず、未納の国税の一部が納付された場合には、民法とは異なり、まず未納の本税に充てられたものとされる。

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