子が大学入学時に受けた奨学金を親が一括返済した場合における課税関係
年末調整・事業をするにあたっても、生活においても、自動車は不可欠なものです。自動車の売買契約は、ほとんどの方が経験したことがあるのではないでしょうか。
自動車の売買契約は高額になることも多く、「これは印紙はいくら貼ればよいのだろう」と疑問に思う方も多いかもしれません。今回は、そのような疑問にお答えします。
印紙税は、印紙税法上において、その課税対象が定められています。その中の「課税物件表」の課税物件欄に掲げる文書(課税文書)に対して印紙税を課する旨規定しておりますので、「課税物件表」に掲げられている文書のいずれにも該当しない文書には、印紙税が課されないことになります。
それでは、個別に検討していきましょう。
「課税物件表」第1号の1においては、「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」が、同号の2においては、「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」が、それぞれ、課税文書として掲げられておりますが、本件契約書は、自動車という動産を売買(譲渡)の目的物とする文書であることから、第1号の1文書及び第1号の2文書のいずれにも該当しないと解されます。
印紙税法施行令26条1号においては、「課税物件表」第7号の課税物件である「継続的取引の基本となる契約書」の一類型として、「売買に関する2以上の取引を継続して行うために作成される契約書」が掲げられておりますが、本件契約書では、特定された自動車1台が目的物とされており、本件契約書は、上記にいう「2以上の取引を継続して行うために作成される契約書」に当たらないと解されるため、第7号文書に該当しないと考えられます。
「課税物件表」第15号においては、「債権譲渡又は債務の引受に関する契約書」が掲げられておりますが、本件契約書は、自動車を売買(譲渡)の目的物とするものであって、債権譲渡に当たらないため、第15号文書に該当しないと解されます。
以上のとおり、本件契約書は、課税物件表に掲げられている、売買(譲渡)に関する課税文書のいずれにも該当しないため、印紙税の課税対象にならない不課税文書と考えられます。つまり、自動車の売買契約書については、印紙を貼付する必要はありません。