自動車の売買契約書と印紙税の関係
設立して間もない会社の場合、定期同額給与を設定したものの、未払になってしまうことがあります。しかし、定期同額給与は定期的に支払わなければならないのが本来の姿ですので、どこまで、実務上認められるのかが問題となります。
一般的には、資金繰りなどの都合による合理的・客観的理由があり、かつ短期間で支払われるものについては、未払で経理しても問題ないと言われます。
このため、一人社長の会社などによくある、未払経理をして会社に資金を留保する、といった役員給与の支給では問題あると考えるべきですが、実際の否認事例は聞いたことがありませんし、現状国税も厳しい対応をしているとは思えません。最低限、以下のような経理をしなければ、現状は問題ないと考えます。
《NGとされる可能性が高い定期同額給与》
①一事業年度にわたって全額が未払であるような場合
②毎月の役員報酬の一部を未払金として繰り越し、夏期ないしは冬期の使用人賞与と同一の時期に支払精算をしている場合
事前確定届出給与制度との関係で定期同額給与に該当しないケースと考えられ~実際に支給した金額のみを役員報酬金額に計上し、その後事業年度末又は事業年度の途中において、未払金残高を一括計上しているような経理処理を実施している場合も、定期同額給与として損金算入することに疑義が持たれるので、このような経理処理は避けてください。