子が大学入学時に受けた奨学金を親が一括返済した場合における課税関係
決算直前になって、思いの外利益が出てしまった場合などに、倉庫に眠っている不良在庫のうち、今後売却の見込みがないものを処分してしまい、税金対策に充てる、ということはよく行われます。しかし、そのため、税務調査で利益調整とみなされやすく、否認されるリスクもあります。今回は、不良在庫にまつわる、注意すべきポイントについてとりあげます。
①在庫が税金に及ぼす影響とは
その事業年度の売上原価は、次の算式により計算されます。
売上原価 = 期首棚卸高 + 当期仕入高 – 期末棚卸高
つまり、期末在庫が大きくなれば、反射的に売上原価が小さくなります。
これは、損金に算入される金額が少なくなる、ということを意味します。
したがって、在庫を多く抱えるということは、その金額にも税金がかかっているということになるのです。
②不良在庫の廃棄による税金対策
社内ルールとして部品の使用年数を決めている会社もあります。
また、マーケットの状況から折角購入したにもかかわらず、不良在庫になっている場合もあります。
このような場合には、思い切って廃棄損を計上する方法も、考えられます。
例えば、帳簿価額1,000万円の商品や部品を廃棄すれば、廃棄損として1,000万円がそのまま損金として計上されます。つまり、所得を圧縮できるため、税金対策としては有効となります。その他、資産内容が整理されることに伴い、財務体質が改善できるメリットもあります。
③廃棄損を計上するために準備すること
そのためには、①廃棄をした理由、②事業年度内に廃棄したことの証明、が必須になってきます。
①については、部品については社内ルールを整備しておくと良いでしょう。
また、商品については、税金対策のためにわざわざ購入したものを廃棄する、ということも考えにくいので、大きな論点とはならないと思われます。
問題は、②の証明です。
当事務所では、廃棄損を計上するに当たっての証明書類として、次の資料をファイリングしています
★ 廃棄をした棚卸資産のリスト
(商品名・購入時期・購入金額を一覧にしたもの)
★ 廃棄直前の写真
(倉庫にて日付入りで写真を撮っています)
★ 廃棄業者への引渡し時の写真
(トラックに積み込んだ写真を日付入りで撮っています)
★ 廃棄業者の請求書等
廃棄損の計上は、かなりの確率で税務調査での論点となってきます。
これ位慎重に行っても、まだまだ追及されてくるものです。