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離婚に伴い受け取る分割年金の課税について

内山瑛

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テーマ:税金

【質問】
私は、元会社員であった夫と平成28年7月に離婚しました。離婚に際して年金分割制度により、婚姻期間中の厚生年金の分割請求をし、元夫とその按分割合について合意して分割年金を受け取ることになりました。
 その結果、私は、基礎年金とこの分割年金を受け取ることになりましたが、この分割年金は非課税になるのでしょうか。

【回答】
あなたが元夫と合意して受け取ることとなった分割年金は、所得税法に規定する公的年金等に該当しますので、雑所得として課税されることになります。
 また、この分割年金は、非課税となる「遺族の受ける恩給及び年金」には該当しませんので非課税になることはありません。
つまり、遺族年金受給のほうが税制上も有利、ということになります。

【解説】
1.離婚時の年金分割制度について
 日本年金機構のホームページ「離婚時の年金分割」によれば、離婚等による年金の分割制度は、合意分割制度と3号分割制度があり、合意分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をし、①婚姻期間中の厚生年金記録があり、②当事者双方の合意により按分割合を定められたとき及び③離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過していないときに、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができるとされています。
 また、年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません。
 次に、3号分割制度は、平成20年5月1日以後に離婚等をし、①婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録があるとき及び②離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過していないときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
 これらの分割制度により、厚生年金記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算され、その年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません。

2.分割年金の課税について
 合意分割制度及び3号分割制度により分割されることとなる厚生年金記録についてその改訂又は決定がされた場合は、厚生年金保険法の規定により、年金の分割を受けた者の被保険期間とみなされることから、年金分割制度により受け取ることとなる分割年金は、所得税法に規定する公的年金等に該当し、雑所得に該当することになります。
 なお、この分割年金の性質は上記のとおりであり、所得税法に規定する「遺族の受ける恩給及び年金」には該当しませんので、非課税とされることはありません。

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