マイベストプロ静岡
内山瑛

独立開業を親身に支援するプロ(公認会計士&税理士)

内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

コラム

役員だけの人間ドックは認められない

2016年11月17日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

今回は、税務調査でよくある指摘事項として、「人間ドック」をとりあげてみようと思います。人間ドックは、健康保険で受けた場合、法人にて支払いをする場合もあるので、一見問題なく経費にできるような気がしますが、落とし穴がありますので、注意してください。

社内的に人間ドック規程を準備し、その通りに処理をしていたとしても認められるとは限りません。
人間ドックを会社の費用で落とすには、まず全従業員が受診できることが条件になります。特定の者だけが認められる権利・行為は、その者に対する経済的利益(=給与)とする考え方があります。これを、「水平的公平性」といいます。もちろん、全従業員が受診できることが条件ですので、実際に本人の自由意志で受診しなくとも問題ありません。

もちろん、受診者にある一定の条件を課すこと自体は(公平性を逸脱しない範囲内であれば)認められています。例えば、「○月○日時点で雇用期間が1年を超える従業員を対象とする」とか、「○月○日時点で40歳以上の従業員を対象とする」などです。

一方、役員は5万円以内、従業員は3万円以内など、役員と従業員に差があったとして、その差が通常考えうる範囲内であれば認められます。これは、出張において役員だけがグリーン車・ビジネスクラスに乗っても経費となることと、解釈上は変わりありません。

繰り返しますが、「規程にあるから大丈夫」では税務上通らないこともありますので、ご注意ください。

この記事を書いたプロ

内山瑛

独立開業を親身に支援するプロ(公認会計士&税理士)

内山瑛(内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

内山瑛プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ静岡
  3. 静岡のビジネス
  4. 静岡の税務会計・財務
  5. 内山瑛
  6. コラム一覧
  7. 役員だけの人間ドックは認められない

© My Best Pro