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権利証とは

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テーマ:不動産売買の実務

相続では不要なケースも!権利証が必要な場面
権利証とは
権利証とは、不動産の所有権を証明する公的な書類のことです。 この書類には、不動産の正確な位置、大きさ、全員の名前などの詳細が記されており、不動産の売買や相続などの際に、その権利を証明するために使用されます。一般的に権利証と呼ばれるものには、登記済証と登記識別情報があり、2023年現在では登記済証が発行されることはなく、登記識別情報を発行することになっています。

相続による所有権移転の場合は必要なし
権利証は、不動産の所有権が変わるような正式な登記の時に必要です。
例えば、家や土地を売ったり買ったりする場合にはこの書類が必要です。
一方、相続など、当事者の意思に基づかない所有権移転では、権利書は原則として必要ありません。ただし、住民票等が発行されないために被相続人と登記上の所有者の同一性が確認できない場合には、権利書が必要になることがあります。

売買・贈与による所有権移転
不動産の売買や贈与、交換などで所有者が変わる時は、権利証が必要になる典型例です。
登記の際には、司法書士に頼んで登記を申請します。申請する際には、権利証や契約書、司法書士への委任状、身分証明書など、必要な書類をすべて揃えて提出する必要があります。

抵当権の設定
もし不動産を担保に銀行からお金を借りる場合、その不動産に対して抵当権を設けることになります。ここの抵当権設定登記申請の際にも権利書が必要です。不動産を購入したときに初めてローンを組む場合でも、すでに持っている不動産を担保にしたローンを組み直す場合でも、この権利証が必要になります。


万が一、権利証を紛失してしまった場合でも、所有権移転登記や抵当権設定登記は可能です。権利証は所有権者としての本人確認書類の一種ですので、専門家に代替書類を作成依頼することで対応します。もっとも、特殊な手続きとなりますので、不動産業者や司法書士と相談しながら最適な方法を選択しましょう。

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成岡武志(宅地建物取引士)

株式会社成岡工業

島田を中心に志太榛原地区の不動産に詳しい専門家が、土地、建物の不動産の売却のご相談、不動産探しから造成、分譲、外構工事までをトータルサポート。

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