収支予算書の作成は、積立・取崩見込みに注意
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
公益認定法人様は、別表Aで「収支相償」の判定、別表Bで「事業比率」の判定、
別表Cで「遊休財産保有制限」の判定をしています。
剰余金が発生した場合、別表Aがクリアできず、剰余金を控除対象財産に出来れば
助かるのだけど・・・という声をよく耳にします。
先日は、特定費用準備資金についてお話しいたしましたが、特定費用準備資金は、
控除対象財産の4号財産にあたります。
今回は、控除対象財産の1号財産(公益目的保有財産)に金融資産の積立は
可能なのか??についてお話しさせていただきます。
1号財産へ金融資産の積立は可能!
表題のとおり、1号財産への金融資産の積み増しは可能です。
が、厳しい要件を満たすことが必要となります。
1. 実物資産ではなく、金融資産で業務を拡大する必要性
2. 事業計画にて法人の機関決定を受けている
3. 積立をする金融資産の運用益の見込みの妥当性
(運用益が、事業の財源として十分であるか)
4. 剰余金を金融資産として積立て、事業の財源とすることの妥当性
金融資産を積立てる手続について
1. 理事会決議を必ず受ける
・ 剰余金を積立する場合、剰余金の確定が決算後であるため、
理事会の決議は、決算時と同時でも可能と考えられますが、
計画の内容等、決算理事会前の理事会で報告しておくと良いです。
2. 財産目録への表記する
・ 基本財産又は特定資産とし、通常の運用資金とは分ける
・ 使用目的に「公益目的保有財産であり、・・・」を記載する
3. 内閣府・県への定期提出書類(事業報告等に係る提出書類)に記載する
・ 別表A、別表Cに記載する
・ 別表Aは、下段「剰余金の扱い」へ説明を記載する
1号財産の取崩は原則不可
1号財産は、運用益(果実)を用いて公益目的事業を行うためのものであり、
原則として取崩すことはできません。
しかし、法人の財源不足等、やむを得ない場合のみ、理事会の決定を経て
取崩すことが可能です。
ここまで、控除対象財産1号財産への金融資産の積立について
説明をさせていただきました。
金融資産の積立は、ハードルが高く感じますが、法人を運営していくうえで
資産の確保は重要な課題です。公益目的事業を進めるうえでも、資産が無くては
事業が成り立ちません。
是非、資産の積立を活用し、より良い公益目的事業を行っていただきたいです。
ご不明な点がありましたら、弊社までご連絡ください。
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