使途の定めのある寄附 ----寄附は助かるの巻----
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
公益改革より約5年、内閣府より、公益法人の会計に関する課題の検討結果が
出てきております。
平成29年度公益法人会計に関する諸課題の検討結果について(平成30年6月15日)
にて、公益法人様、特に収益事業の無い(公益目的事業及び法人会計のみ)法人様に
役立つ内容をご紹介いたします。
弊社のお手伝いさせていただいている法人様へは、特定費用準備資金及び
資産取得資金への積立を利用して、収支相償・遊休財産の保有限度額に
対応しております。
特定費用準備資金の要件
[1] 将来の費用支出の増加が見込まれる場合
ⅰ) 新規の公益目的事業を行う場合
ⅱ) 既存の事業ではあるが、その規模を拡大して行う場合
[2] 将来の費用支出の増加は見込まれないが、財源となる収入の減少が
見込まれる場合
特定費用準備資金の明確化措置及び弾力化措置(内閣府資料より転
上記要件[2]の積立を行うにあたり、法人の理事会、評議員会又は社員総会等で、
現状、事情を踏まえた説明をし、資金が必要となる理由の説明も必要です。
また、合理的な期間(最長5年)であることが必要です。
補助金を受けて公益目的事業を行う公益法人様は、[2]の活用をお勧めいたします。
是非、特定費用準備資金を活用し、公益法人の運営を行ってほしいと考えます。
別表C(5)の作成、計画の構成等、ご不明な点がありましたら弊社までご連絡ください。
特定費用準備資金を積立てる手続について
1. 理事会決議を必ず受ける
・ 剰余金の確定が決算後であるため、理事会の決議は、決算時と
同時でも可能と考えられますが、計画の内容等、決算理事会前の
理事会で報告しておくと良いです。
2. 財産目録への表記する
・ 基本財産又は特定資産とし、通常の運用資金とは分ける
・ 使用目的に「公益目的保有財産であり、・・・」を記載する
3. 内閣府・県への定期提出書類(事業報告等に係る提出書類)に記載する
・ 別表A、別表Cに記載する
・ 別表Aは、下段「剰余金の扱い」へ説明を記載する
特定費用準備資金の目的外取崩
特定費用準備資金を計画するうえで、目的外の取崩という事は滅多にないと
思われます。が、法人の財源不足等、やむを得ない場合のみ、理事会の決定を
経て、取崩すことが可能です。
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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