収益事業開始・収益事業廃止の届出
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● 前回の法人決算の収益事業の税務申告その1より続きです。
(要約)正味財産増減計算書内訳表
法人会計をみますと、経常収益計が9,800、管理費が9,800、
利益が0です。その1のように管理費のうち、事業費の比率で収益事業に
振り替えると、法人会計に利益が出ているような形になりますが、、、
税務申告は法人税法上の収益事業に関してのみ行います。
上表の収益事業等が法人税法上の収益事業とイコールとして
考えると、申告対象となるのは収益事業等の経常収益107,583から
事業費79,566、管理費1,443(その1で算出した管理費より案分した
収益事業に対する共通経費)を差し引いた額になります。
法人会計の利益は会計上は上表のとおりで、管理費の配賦を表示
するわけではありませんので、収益事業を行う法人様は、
上記のような正味財産増減計算書を作成してかまいません。
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