公益認定法人へ寄附できる相続財産!!(被相続人の寄附編)
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
3月が決算の法人は、事業計画・収支予算書の作成とともに
決算処理・決算書の作成を進めていることでしょう。
この時期、多くの認定法人が頭を悩ませる財務三基準
についてお話ししてみたいと思います。
事業比率をクリアするために
弊社がお手伝いさせていただく法人は、毎年100%事業比率を
クリアしています。(2016年度は1社だけ厳しい法人様が出ています)
事業比率(公益目的事業50%以上)をクリアするために、
配賦率の見直しをしてみましょう。多くの法人が、公益へ配賦できる支出を
見逃している可能性があります。
また、「みなし寄附」など、公益目的事業の「みなし寄附」処理で漏れているものが
ないか、チェックしてください。「みなし寄附」を事業費として計上することにより
事業比率をアップすることも可能です。
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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