事業性評価を受けるための第一歩
今年の3月に 『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律』 いわゆる、金融円滑化法が終了した。
今年に入ってこの法律が終了するにあたり、金融機関から返済猶予を受けている会社にとっては厳しい対応を迫られるだろうといったようなことが様々なコンサルタントによって言われていた。しかし、これらはただ不安を煽ることによってコンサルタントのニーズを高めようとしている営業目的での話であることが多い。(中には本当にそう感じ、経営者に問題提起している真面目なコンサルタントもいます・・・)
実際に金融機関の方と話をしても、あまり対応に変化はないとの声が多く聞かれていたのに、なぜこのような不安心を煽ることばかり言っていたのか甚だ疑問に感じる。
だからと言って安心していいわけではない。
何度となくブログでも書き込んだことがあるが、借りたカネは返さなければいけない。
1,000万円を5年で返済するという契約に印鑑を押した以上は、その契約は履行しなければならない。
自分の会社に置き換えればわかりやすいと思う。契約を結んだのに、その契約通りにカネを支払ってもらえないような会社とは二度と取引なんてしないと思うのではないだろうか。
金融機関から猶予を受けているということは、それと同じことをしてしまっているということになる。
それでも「無い袖は振れない」わけだから、猶予してもらえるようお願いをし、どのように返済していくかという計画を出し、ストップしてもらうのである。
返済をストップしたからといってすべてが解決したわけではない。ただ単に時間的な猶予を得ただけなのだ。
その猶予期間内にどのように事業を改善し、もとの経営状態に戻すことができるかが、大きなポイントではないだろうか。
それができなければ、猶予したのに何も変わらないということになってしまう。
それでは協力した意味がないし、もう経営者として失格なのではと思われても仕方がないと思う。
不安なことはそこらじゅうに転がっている。そこから逃げることはできないのが経営者だ。
自社の問題点を第三者の目から見てもらってもいいし、会社の従業員に聞いてもいいと思う。
その問題を改善し、前向きに進んでいくための舵取りをしていく・・・。それができれば、金融円滑化法を使って返済猶予を受けていても恐れることはないのだ。