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中小企業金融円滑化法について

増田崇

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テーマ:事業再生関連

中小企業金融円滑化法という法律をご存じだろうか。

定義としては以下の通りである。

《「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の通称》
中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律。平成20年(2008)秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年(2009)12月に約2年間の時限立法として施行。期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しいことから、平成25年(2013)3月末まで延長された。

読んでみると分かりにくいが、借入金の返済を止めたり減額したりすることがこの法律により容易にできるようになった。

実際に私のクライアントも何社か適用してもらったこともあり、かなりの中小企業が救われたことは事実である。そして、その法律が来年の3月に終了する。

終了後、どのような対応を金融機関が中小企業に対して迫ってくるのかを議論する機会が最近増えた。

いろいろなコンサルタントが書籍やブログで持論を展開しているが、それくらい我々の業界でも注目していることの一つだ。

法律が期限を迎えることですぐにまた返済を始めなければならないのか。もっと厳しく言えば、今まで滞っていた分を早急に返済するよう迫られることがあるのか。

そんなことをしても結局「無い袖は振れない」のが現実ではないだろうか。

だからと言って、開き直っては何も解決しない。理想的な再生へのステップは、返済を猶予してもらい資金繰りが落ち着いている間に、本来の事業を回復させる手段を講じておくことなのだ。

しかし、この資金繰りが落ち着いている束の間に、何もせず無駄に過ごしてしまうことが実に多い。それはただの『延命』に過ぎない。

この円滑化法が終了した後の対策を政府は打ち出してはいるが、現場で使えそうなものは見当たらない。

やはり自分たちの会社は自分たちで何とかするしかないのだ。社長が先頭に立って、再生への腹を括り、従業員にしっかりとその覚悟を伝え、社員一丸となって取り組んでいく。

これができないと、この法律が終わると会社も終わってしまうことになる。

そうならないためにも、今のうちにキッチリとした計画、目標を立て、皆が同じベクトルに向かって進んでいくための施策を早急に打ち出さなければ、もとの木阿弥となってしまう。

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専門家

増田崇(経営コンサルタント)

有限会社リアス

資金繰りに窮したらなるべく早くご相談ください。金融機関との折衝や必要書類の作成など、経験豊富な実績からお手伝いいたします

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