守田直樹プロのご紹介
相続を争続にしない。遺言作りを丁寧にサポート(2/3)
遺言を作って後悔する人はいない
守田さんは、「遺言を作らなくていい」と言ったことはないと言います。その理由は、遺言がないと困ることはあっても、遺言があって困ることは一切ないからです。では、いつから遺言をつくったらいいのでしょうか?これに対しては、「早い方がいい」と守田さん。一番多いのは、70代以降とのことですが、家族環境によってタイミングは異なります。
「お子さんがいない家庭の場合は、早めに作ることをおすすめしています。例えば、自分が亡くなった場合、子どもがいないと、配偶者と、自分の兄弟が相続者になります。この場合、配偶者が、兄弟に対してはんこなどをもらいに行くことになり、かなり大変です。あとは、LGBTQの方もパートナーシップ制度があっても、法的には相続人にはなれません。だからこそ、遺言で早めに明示しておいたほうがいいでしょう」
ただ、子どもがいる場合も、のんびりしているわけにはいきません。遺言は本人の意思がはっきりしている必要があるので、認知症になったら書くことができないのです。遺言は何度でも書き直しができるので、まずは一つ作っておくことをおすすめしています。
では、いざ遺言を作るとなったとき、何に注意すればいいのでしょうか?自分で作成した遺言は、法的に認められるのでしょうか?
「法律上の要件を満たしていれば、自作でも認められます」と守田さん。しかし、守田さんが過去に見てきた自作の遺言は、その約半数が法的要件を満たしていないものでした。
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