守田直樹プロのご紹介
相続を争続にしない。遺言作りを丁寧にサポート(3/3)
正しい遺言作りをサポートする
こうした自筆の遺言を自筆証書遺言と言います。一方、守田さんがおすすめするのは公正証書遺言です。公証役場という場所にいる公証人は過去に裁判官や検察官をしていた人が多く、法律をよく知っています。その公証人が作成してくれるので、法的に問題ない遺言を作ることができます。また公証役場では作成から140年間保管してくれるので紛失等のリスクもありません。守田さんは、遺言作成のサポートをしながら、公証役場のやりとりもサポートしてくれます。
「お客様がこんな遺言を作りたいと話をされたら、その道筋を立てていきます。お客様の要望に応じるとともに、多い少ないで問題が発生する可能性がないかなどを見ながらお手伝いさせていただきます」
中でも、守田さんが力を入れているのは、遺言の最後に書く付言事項。付言事項とは、遺言に付け加える手紙のようなもののことです。誰に何を渡すかだけ書かれた遺言では、本人の意思が誤解されてしまうこともあります。なぜ、そのような割合に至ったのか、ここでしっかりと明記することで、遺言作成に至った経緯などを伝えることができます。少ない人にはその理由を、多い人には日頃の感謝を述べることで、遺言に納得感が出るそうです。
そんな遺言の作成ですが、早ければ1ヶ月程度で、時間をかける方は1年〜2年かけることもあるそうです。基本的には本人のみが同席するそうですが、子どもが同席するケースもあるそう。でも、守田さんは周りの人に遺言の内容を知らせるのはおすすめしていません。もし子どもが同席して、「あの不動産が欲しい、現金はこれだけ欲しい」と言われたら、断るのが難しくなってしまうからだと言います。自分の意思だけで作ったほうがスムーズに完成するのは、確かにその通りだと思いますよね。
もし相続に関して興味があるようであれば、守田さんに相談してみてはいかがでしょうか。
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