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多様性に伴う対策

守田直樹

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テーマ:コラム

6月8日、福岡地裁で「同性婚を禁止するのは違憲状態である」という判決がなされました。
また先月の名古屋地裁では「憲法違反である」という判決がなされ、同性婚に関する動きが出てくることが予想されます。

ただし、現時点では同性婚は認められていません。
弊社がある浜松市では「パートナーシップ宣誓制度」というものがあります。
が、法律上の夫婦を認めるものではありません。

同性婚カップルにおいては、法律上の夫婦ではないので相続しあうことが出来ません。
現行法では婚姻届を提出してないパートナーに対しては、法律上の相続権がないということです。
宇津井健さんの話を聞いたことがありますか?
宇津井さんは亡くなる直前に、以前から内縁関係にあった人との婚姻届を提出しました。
内縁関係では相続人となることが出来ない相手のためを思ってした行動だったと思われます。
宇津井さんのように亡くなる直前に婚姻届を提出できれば問題ないですが、いつ亡くなるかわからない状況では事前に対策をしておくことが大切です。

同性婚の話に戻すと、現行法では同性婚が認められていないためお互いで財産を渡し合いたいという場合には遺言を作成する必要があります。
同性カップルになり、添い遂げる覚悟をした時点で遺言を作成すべきです。

また、同性カップル同士で自宅を購入する場合においても遺言を作成すべきです。
なぜならパートナーが亡くなってしまったら、パートナーの持分がパートナーの相続人に相続されてしまうからです。
最近は同性カップルでも住宅ローンを組めるような商品を用意している金融機関もあります。
せっかく二人で購入した家なので、お互いで相続し合えるように遺言を作成しておきましょう。

弊社ではこれまでにも同性カップルの相談を受けてきました。
気になることがあれば一度、ご相談ください。

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守田直樹
専門家

守田直樹(ファイナンシャルプランナー)

willingwork株式会社

相続を「争続」にしないために、誰に何を相続させるかのみではなく、想いも引き継ぐことができるように付言事項を充実させられるのが強みです。税理士との協力により、相続税対策にも力を入れています。

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