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横尾義巳

競売取下げ・任意売却のプロ

横尾義巳(よこおよしみ) / 住宅ローンアドバイザー

(株)ユニバーサル総研「静岡住宅ローン任意売却相談センター」

コラム

無益な差押えの禁止(解除)について

2014年9月26日 公開 / 2014年9月29日更新

テーマ:差押え

コラムカテゴリ:住宅・建物

「浜松市役所に賠償命令」「差押え解除の怠り違憲性認める」
今回こんな判例が出て新聞に掲載されました。
 



任意売却の場合、抵当権とは別に市役所が差押えを付けている事が珍しくありません。
西は湖西市から東は御殿場市まで、同じ静岡県でも差押え解除の対応はさまざまです。
(法律のもとなのだから同じでなければおかしいのだが)

(例)
任意売却で1,000万円で購入したい方が現れました。
A銀行が1番抵当権で残債務が1,100万円残ってます。
B銀行が2番抵当権で残債務が200万円残っています。
浜松市役所が税金滞納を理由に差押えを付けております。
浜松市役所の税金の納期限はA・B銀行の抵当権より遅いので、A・B銀行に対抗できないものとします。


配分としては
A銀行970万円
B銀行20万円
浜松市役所10万円
このような形で任意売却を成立させることが多いです。
任意売却をすることで、A銀行の残債は130万円になります。

実際には国税徴収法により、市役所は配当なしで差押えを解除しなくてはなりません。

しかし浜松市役所は税金を全額納付しなければ解除しないと主張し、任意売却は不調となりました。

その後、この物件は競売になり600万円で落札されB銀行は無配当。C市役所も当然に無配当で裁判所の職権により差押えを解除させられます。

問題は任意売却ならA銀行の残債が130万円で済んだのが、競売によって残債が500万円も残ってしまったこと。
つまり浜松市役所が任意売却に応じなかったことで、370万円もの損害が生じたことになります。

今回このような事案をもとに損害を被ったとして、浜松市役所を相手に損害請求を求めた訴訟の判決が出ました。

これを機に静岡県内の各市役所が、法律に従って対応してくれることを強く望みます。



任意売却の相談料・着手金は不要です。
お早めに我々専門家にご相談ください。
http://www.0120987004.biz

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