朝日新聞マンション管理セミナー出演決定!
標準管理規約の中に、
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを 有することを要する。」という表記があり、よくその専ら度?が問題になります。
「専ら」と表記されるものは、概ね7,8割という解釈で良いようです。
裁判などでは後段の「生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」という点が重要視されるようです。
我々マンション管理士のような職種の人が自宅を事務所として個人経営している程度(パソコン作業や電話受付を行っていて、ほとんど来訪者もない)の使用は、残りの3割の範疇で、事務所として使用しても許容される範囲に入ります。