朝日新聞マンション管理セミナー出演決定!
管理者:区分所有法第4節に定められているマンションの管理組合運営の責任者。
集会の決議事項の実行、規約で定めた行為を行う義務と権利を有します。
理事長:管理規約で定めた理事の役職で、管理組合理事会の責任者です。
殆どの管理組合では管理組合の執行を管理者一人には任せず、理事会を組織し、その中で
長たる理事長を選んでいて、管理規約により理事長を区分所有法上の管理者と定めて同一化しています。
結局、同じ?と思うかもしれませんが、通常はそういった理解で構いません。
「本当は違うんだけど、理事長は、管理組合の呼び方で、法律的な呼び方は管理者なんだ」
と、覚えておいてください。