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マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)
第一章 第2条 5項
マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
と規定されています。
マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートするものです。
マンション管理士は上記の通り、「助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者」です。管理会社や不動産会社に所属して資格を持っている方々は、業務を受けられませんので「マンション管理士資格保有者」に過ぎず、管理組合の立場でもありませんので、本来の「マンション管理士」とはいえません。
ちなみに、マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要で、「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められません。名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられます。
ただし、マンション管理士は独占業務ではありませんので、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要ではありません。