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定年後に年金を受け取りながら働くなら起業の方が有利?

辻村登志子

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テーマ:定年後に起業するなら

定年後に年金を受け取りながら雇用されて働く場合、年金が減額される恐れがあります。

しかし、起業するとどうなるのでしょうか。このケースでは、収入の種類が“給与収入”ではなく“事業収入”となるため、年金の調整は行われません。この記事では、在職老齢年金の仕組みに触れながら、年金受給世代における起業の金銭的メリットについて解説します。

定年後、給与月額の金額によって年金額が調整される

定年後に働く際、真っ先に考慮しなければならないのが年金です。一定の年齢を超えてくると、老齢厚生年金を受給することができますが、就労して得た報酬が一定額を超過した場合、年金額の調整が行われます。この仕組みは「在職老齢年金」と呼ばれています。

「在職老齢年金」は「60歳以上65歳未満」と「65歳以上」で仕組みが異なります。詳しく説明していきましょう。

まず「60歳以上65歳未満」において、最初に確認しておきたいのが「年金月額プラス給与月額」が「28万円以下」であるかどうかです。「28万円以下」である場合は、年金との調整を気にする必要はありません。

「28万円超」となった場合は、調整が行われ、年金額の一部が減額になります。具体的な例を用いて説明しましょう。

例えば、年金が月額10万円で、給与所得が月額20万円であった場合で考えてみます。このケースでは「年金月額プラス給与月額」は30万円となることから、年金との調整が行われます。

その計算式は少し複雑です。詳しい説明は省きますが、以下のように計算されます。
「給与月額20万円+年金(10万-(30万-28万)×1/2=9万円)=29万円」
つまり、せっかく働いて給与を得たものの、年金が月に1万円減額されることになります。

さらに、働いて給与が24万円に増えた場合はどうでしょうか。
「給与月額24万円+年金(10万円-(34万円-28万円)×1/2=7万円)=31万円」

総額は増えるものの、先の例と比較して年金が2万円減ったことに気づくでしょう。このように「在職老齢年金」により、就労した場合、年金額の調整が行われることを覚えておきましょう。

年金全額が不支給となることもある

もし、「60歳以上65歳未満」で現役並みの高収入であった場合は、大きく年金が減額される仕組みがあります。それは給与月額が47万円超となるケースです。再雇用などの場合、ここまでの報酬になることは少ないですが、一応確認しておきましょう。

例えば、年金月額26万円、給与月額50万円、年金と給与の合計が月額76万円となるケースです。この場合、まず年金額を計算します。

計算式は「年金-(総報酬額-28万円)×1/2」です。この数式に先の数字をあてはめると「26万円-(76万円-28万円)×1/2=2万円」となります。

さらに、給与月額が47万円を上回っているため、「50万円-47万円=3万円」が支給停止となります。つまり、年金月額は26万円であるものの、「24万円+3万円=27万円」が支給停止となるため、年金は一円ももらえないことがわかります。このケースでは、年金を受給する権利はあるものの、給与月額50万円のみで生活することになります。

次に「65歳以上」のケースについて見ていきましょう。「65歳以上」の場合、「在職老齢年金」による年金額の調整はかなり緩やかになります。たとえ給与月額と厚生年金の支給額との合計が47万円を超えていたとしても、その合計額と47万円との差分の半額だけが支給停止となります。なお、老齢基礎年金は全額支給されます。わかりにくいので具体的な例を挙げて解説します。

先の例と同様、年金月額26万円、給与月額50万円、合計額76万円のケースで考えてみましょう。

この場合、上述したように「合計額76万円-47万円×1/2=6.5万円」だけ減額となります。「60歳以上65歳未満」では年金は不支給になっていましたが、「65歳以上」ではそれほど減額されずに済むことがわかります。

定年後も働くなら、起業したほうが年金が多くもらえる

「せっかく働いているのに年金が減るなんて許せない」そんな声も聞こえてきます。そう考える人は起業を検討してみてください。というのも、「事業収入の月額」と「老齢厚生年金」の合計額が28万円を超えても年金額の調整が行われないからです。

理由は、“給与”ではなく“事業収入”だからです。そもそも報酬の種類が違うので、調整は適用されないというわけです。年金を全額もらい、お得に暮らすには起業することが手っ取り早い方法です。

とはいえ、以前の記事でも触れた通り、起業は甘いものではありません。定年後に円滑なスタートを切るためには、定年前から入念に準備を進めておくことが大切です。

「年金の減額を避ける目的のためだけに起業する」といった理由では長続きしません。やりがいや生きがいなど、自分らしい起業についてもぜひ考えてみましょう。

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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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