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消費税の簡易課税制度と自動車販売店

辻村登志子

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消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て取引を行う場合にかかる税金のことです。当然ながら自動車販売店も車を販売して対価を得ている以上、納税する必要があります。
今回は、自動車販売店で消費税を取り扱いする際に迷いがちな、消費税の簡易課税制度についてご説明したいと思います。

簡易課税制度の仕組み

日本の消費税は、「課税売上高にかかわる消費税額」から「課税仕入れ等にかかわる消費税額」を引いた額を、納める仕組みになっています。
その中で、課税期間の前々年または前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5000万円以下の事業者は、仕入れや経費の支払いの時、実際に業者へ支払った消費税額ではなく、課税売上高に対する消費税額に業種に応じた「みなし仕入率」を掛けた金額を消費税として納めることが出来ます。この便宜的な仕組みが、簡易課税制度と言われるものです。(調整対象固定資産等の仕入等を行った場合など例外もあります)
但し、簡易課税制度を利用する為には、事前に税務署へ届出を提出する必要があります。また、この制度を利用した場合、2年間は取りやめることができません。

【事業区分とみなし仕入率】

・第一種事業(卸売業)・・・90%
・第二種事業(小売業)・・・80%
・第三種事業(製造業等)・・・70%
・第四種事業(その他の事業)・・・60%
・第五種事業(サービス業等)・・・50%
・第六種事業(不動産業)・・・40%

※平成27年4月1日以後に開始された課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入れ率について、従前の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(従前60%)とするとともに、従前の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(従前50%)とすることとされました。

中古車販売店における事業区分を確認

中古車販売店での事業で考えられるのは、業者間で自動車を売買する卸売業と、ユーザーに中古自動車を販売する小売業のふたつでしょう。これらを事業区分として読み替えてみると、卸売業は第一種事業、小売業は第二種事業となります。

しかし、ここで着目したい点があります。
それは、第一種や第二種に該当するのは、「性質及び形状の変更がない」ことが前提となっていて、「性質及び形状の変更がある」ものに関しては、第一種や第二種ではなく、第三種事業に該当するということ。
中古車販売店では、下取りした車などを板金や塗装をして販売するのは、よくあるケースだと思いますが、簡易課税制度では、中古車に板金、塗装、部品の取替え等を施して販売する場合は、第三種に該当するようになっています。従って、ユーザーに対して販売する車であっても、板金塗装した車を販売する場合は第三種になるのです。
尚、点検、清掃、ワックスがけ等の場合は、性質及び形状の変更に該当しない扱いとなり、第三種には該当しません。

自動車整備における事業区分

自動車の整備や修理に関してはサービス業に該当し、第五種になります。
また、商品の販売とともに、タイヤやオイル交換などを伴う場合は、商品の販売に関しては第一種または第二種に、タイヤなどの工賃に関しては第5種の扱いになります。
ただし、取付費を無償(サービス)にしている場合は、その全体が第一種または第二種になるので、注意しましょう。

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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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