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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

【IT企業】会計・税務のソフトウェアの分類

2016年9月15日

コラムカテゴリ:ビジネス

前回のコラム「ソフトウェアの経理処理について」では、会計上と税務上のソフトウェアの違いについてご説明しましたが、会計上のソフトウェアにおいては、取得の仕方によって更に4つに分類することができます。

そこで今回は、会計上のIT企業の会計・税務担当者が迷いやすいソフトウェアの分類を切り出して、お伝えしたいと思います。

会計上におけるソフトウェア

ソフトウェアを処理する場合には、取得の目的によって次の4つに分類します。

①受注制作のソフトウェア
②市場販売目的のソフトウェア
③研究開発目的のソフトウェア
④自社利用目的のソフトウェア

1から4については次項で詳しくご説明いたしますが、ここで注意したいポイントがあります。

会計上のソフトウェアを分類する際には、どのようにソフトウェアを取得したのか(取得の方法)ではなく、なぜそのソフトウェアを取得したのか?(取得目的)を基準に考えることが必要です。

①受注制作のソフトウェア

受注制作のソフトウェアとは、顧客からの依頼によって、その顧客の予算・要望・業種に合うように制作するソフトウェアのことを言います。IT企業では受注開発とも呼ばれているようです。

会計上の処理は「工事契約に関する会計基準」に応じて、次の2つの方法で計上します。

●工事進行基準
顧客にソフトウェアを引き渡す前に、制作の進捗状況に応じて売上げや原価を計上する方法。
(要件は厳しいです)

●工事完成基準
ソフトウェアが完成して引き渡しする際に、売上げ及び原価を計上する方法。一般的にソフトウェアは「工事完成基準」で処理します。何故なら、ソフトウェアは開発の進み具体が、工事より不明確な場合が多いからです。但し、一定の要件を満たす場合には、強制的に「工事進行基準」で処理する必要があります。

②市場販売目的のソフトウェア

製品マスター(初めて製品化された製品のマスターのこと)から制作し、市場で不特定多数の人に販売することを目的としたソフトウェアのことを言います。

市場販売目的のソフトウェアの会計処理は、次の2つの方法で行います。

●製品マスターの完成時点までの費用は、研究開発費としての費用で処理します。

●製品マスターの完成以降の機能改良及び強化の費用は、原則資産として計上します。

③研究開発目的のソフトウェア

研究開発目的のソフトウェアは、会計上は研究開発費に該当し、費用として計上します。

④自社利用目的のソフトウェア

自分の会社で利用する目的で制作するソフトウェアのこと。

そのソフトウェアを利用することで、将来の収益を獲得する、または費用の削減が見込める場合は、取得費を一旦「資産」として計上します。しかしその後は、減価償却の手続きにより費用化されていきます。

一方そのソフトウェアの利用により、将来の収益獲得または費用の削減が不明確な場合は、取得費を費用として計上します。
尚、これらの判断は、開発管理台帳や社内稟議書などで行われるのが一般的です。

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