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カード支払いの領収書 - 2/2

辻村登志子

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税務調査で 領収書の提示を求められましたが…


日頃、お願い・指導していたことを 実行してくださっていた この会社は大丈夫でした。

整理が 完璧ではなかったので、探すのに時間は要したものの 

保存されていてそのお店での内容についても 回答出来た次第です。


確かに、カードの明細 があればわかりますが、

消費税法では、カード明細だけでは課税仕入れと認めてもらえません。


国税庁(参考)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm


できれば、領収書に 交際費(飲食)であれば 誰と行ったか等?

商品代であればそれも詳しくわかるように記載しておきましょう。


そしてカード明細とともに保持しましょう。


<了>

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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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