住宅エコポイントについて - 2/2

辻村登志子

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発行されたポイントも ポイント相当額の商品と交換することも可能だし

追加で工事をおこなった場合の費用に充当することもできます。

また特定の団体に寄付することもできます。

工事施工者にとって、工事代金はエコポイントの分が 値引きにはならないことに注意してください。


たとえば、100万円の工事を実施して、

エコポイント事務局から 30万円がポイントで補充され

実際の代金支払いが 70万円であってもポイント代金を含めて100万円が

消費税の課税売上に該当します。


30万円は後日事務局から支払われるので未収金で計上し
 
ポイント相当額が 支払われた段階で 未収金を減少します。

値引きには該当しません。


買主側は、"課税仕入れに係る対価の額"と されますので、

買主の仕入れ控除金額は、

本来支払うべき金額の 100万円 となります。



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辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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