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源泉税の納付

辻村登志子

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6月も半ば、源泉税の半年納付の期限が(7月10日)近づきました。

今年は、土曜日なので、7月12日です。

きちんと、遅れずに納付しましょう。

1月から6月までの給与や賞与、税理士等の報酬分の支払い総額と源泉税を集計しましょう。


半年源泉ではないですが、

5月に源泉税を脱税し逮捕されたニュースがありました。

ホステスの給与から源泉徴収した所得税 合計約1億6100万円(2008年6月までの約1年半)、

売り上げの除外も別途おこない約1億2100万円(08年3月期までの3年間)を

脱税したということで、

東京都豊島区のキャバクラ経営会社「ティーアンドシープロデュース」社長を東京地検特捜部が逮捕しました。

そのお金は事業資金にまわしていたとか・・・。

源泉税は預かり金ですから、そのお金を事業にまわしていたのであれば 

きっとその他社会保険関係も払ってはいないのでしょう。



当事務所では お客様の源泉税の納付書作成の準備をはじめています。
 

 

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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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