早期退職制度を利用して50代で起業するメリット
6月も半ば、源泉税の半年納付の期限が(7月10日)近づきました。
今年は、土曜日なので、7月12日です。
きちんと、遅れずに納付しましょう。
1月から6月までの給与や賞与、税理士等の報酬分の支払い総額と源泉税を集計しましょう。
半年源泉ではないですが、
5月に源泉税を脱税し逮捕されたニュースがありました。
ホステスの給与から源泉徴収した所得税 合計約1億6100万円(2008年6月までの約1年半)、
売り上げの除外も別途おこない約1億2100万円(08年3月期までの3年間)を
脱税したということで、
東京都豊島区のキャバクラ経営会社「ティーアンドシープロデュース」社長を東京地検特捜部が逮捕しました。
そのお金は事業資金にまわしていたとか・・・。
源泉税は預かり金ですから、そのお金を事業にまわしていたのであれば
きっとその他社会保険関係も払ってはいないのでしょう。
当事務所では お客様の源泉税の納付書作成の準備をはじめています。