早期退職制度を利用して50代で起業するメリット
では、適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合ですが、
(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入していただくこととなった場合も含まれます)には、
公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の 翌月10日までに
「雇用保険被保険者資格取得届」 を提出することが義務づけられています。
雇用保険に加入した場合には、
公共職業安定所から事業主を通じて 「雇用保険被保険者証等」 を交付することとしています。
事業主の皆さまは、
「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」を
確実に本人に渡して下さいね。
労働保険料の算定に使用する雇用保険料率も変更されております。
保険料算定の際はお気をつけください。