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雇用保険について -- 2/2

辻村登志子

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では、適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合ですが、

(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入していただくこととなった場合も含まれます)には、

公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の 翌月10日までに

「雇用保険被保険者資格取得届」 を提出することが義務づけられています。


雇用保険に加入した場合には、

公共職業安定所から事業主を通じて 「雇用保険被保険者証等」 を交付することとしています。


事業主の皆さまは、

「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」を

確実に本人に渡して下さいね。


労働保険料の算定に使用する雇用保険料率も変更されております。

保険料算定の際はお気をつけください。




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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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