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確定申告が終了しましたら早速調査です - 2/2

辻村登志子

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では、印紙税の過怠税について、

その納付しなかった印紙税の額と

その2倍に相当する金額との合計額


(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、

また貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、

消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。


すべての契約書確認していきました。

印紙の額もきちんと表を見ながら確認です。

印紙が貼っていないことが判明した際、

(調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知したものは除かれますが)


印紙税の不納付について申し出をすれば

その過怠税は、印紙税額の1.1倍ですみます。


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専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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