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書面添付で税務調査がなくなる? --3/4

辻村登志子

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さて、調査省略ですが、

法第33条の2の書面が

申告書に添付されている場合においては、

納税者に税務調査の日時、場所を

あらかじめ通知するときには、

その通知前に、法第30条の書面を提出している

税理士または税理士法人に対して、

添付書類の記載事項に関する意見陳述の機会をあたえること

とされたものをいいます。


税理士から意見聴集をおこない、

疑義が晴れれば調査が省略されます。


意見徴収の結果 税務調査が省略された割合は、

平成19年度の実績で29,3%になっています。

(TKCタックスフォーラムより)


----- つづく ----


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辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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