早期退職制度を利用して50代で起業するメリット
さて、調査省略ですが、
法第33条の2の書面が
申告書に添付されている場合においては、
納税者に税務調査の日時、場所を
あらかじめ通知するときには、
その通知前に、法第30条の書面を提出している
税理士または税理士法人に対して、
添付書類の記載事項に関する意見陳述の機会をあたえること
とされたものをいいます。
税理士から意見聴集をおこない、
疑義が晴れれば調査が省略されます。
意見徴収の結果 税務調査が省略された割合は、
平成19年度の実績で29,3%になっています。
(TKCタックスフォーラムより)
----- つづく ----
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