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書面添付で税務調査がなくなる? --2/4

辻村登志子

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添付書類によって、
申告書の内容をさらに詳細に開示できるわけなので、

法第33条の2第1項に規定する添付書類の

1面「1自ら作成記入されている事項」欄から
3面「5 その他」欄または

法第33条の2第2項に規定する添付書面の

1面「1 相談を受けた事項」欄から
3面「5その他」欄に
全く記載がないものは、

法第33条の2第1項または第2項に規定する
記載事項が記載されていないものであり、

添付書面に該当しないものである
という厳格な姿勢を打ち出しています。

 
---- つづく-------


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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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