早期退職制度を利用して50代で起業するメリット
添付書類によって、
申告書の内容をさらに詳細に開示できるわけなので、
法第33条の2第1項に規定する添付書類の
1面「1自ら作成記入されている事項」欄から
3面「5 その他」欄または
法第33条の2第2項に規定する添付書面の
1面「1 相談を受けた事項」欄から
3面「5その他」欄に
全く記載がないものは、
法第33条の2第1項または第2項に規定する
記載事項が記載されていないものであり、
添付書面に該当しないものである
という厳格な姿勢を打ち出しています。
---- つづく-------
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