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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

学資保険に税金?- 2/2

2010年2月23日 公開 / 2014年5月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス


一時所得は 下の計算式によって課税されます。

満期保険金-払込保険料総額-50万円÷2 

となります。

(現在の郵便局の学資保険は、最も貯蓄性の高いタイプを選択しても、

満期保険金が払込保険料総額を上回る契約は存在しません。)


贈与税は、満期保険金-基礎控除額(110万円)です。

税額は 

基礎控除後の課税価格...... 税率...... 控除額

200万円以下 ......... 10% .......... -
300万円以下.......... 15% .......... 10万円
400万円以下.......... 20% .......... 25万円
600万円以下.......... 30% .......... 65万円
1,000万円以下....... 40% .......... 125万円
1,000万円超 ......... 50% .......... 225万円


(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合

•基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円

•贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円

こういうことを憶えておいてくださいね。

よほどの事情がない限り、

学資保険の受取人は「契約者」に設定しておくべきです。

そうでないと、しっかり税金を取られます。

お忘れなく。



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