Mybestpro Members

辻村登志子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

金券ショップと消費税 - 4/4

辻村登志子

辻村登志子


★最後に商品券ですが、

商品券の譲渡は土地や有価証券の譲渡と同様に、

それ自身が非課税となる取引です。


収入印紙や郵便切手のように購入場所を特定されていないので、

どこで購入しても非課税となるわけです。


少しでも安くと思われるでしょうが、

手間と他の経費との兼ね合いも考えて検討してみるのもよいのではないでしょうか。


※尚、帳簿(現金出納帳など)の摘要欄には

購入した場所(金券ショップ名、内容)がわかるように

きちんと書いておきましょう。




**************************************
 大阪・神戸で開業独立をお考えの方
 税理士をお探しの方・パソコン会計の導入
 借入対策・助成金・経営計画書の
  ことなら[辻村会計事務所〕へ
     http://tsujimura-tax.jp
      06-6130-8161
***************************************

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

辻村登志子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼