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★源泉徴収義務者・納付の方法
本来、税金は国などが直接徴収しますが、
源泉徴収については "源泉徴収義務者制度" を設け、
給与等の支払いをする者が、税金を徴収し、納付する義務を負います。
事業者等が給与や報酬等を支払う際には所得税を徴収し、
その徴収の日の翌月10日までに納付しなければなりません。
ただし、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である場合で、
所轄税務署長の承認を受けたときは、
1月~6月まで 及び 7月~12月までの各期間に係る 源泉徴収所得税については
それぞれ7月10日、翌年1月10日 までに国に納付することができます。
その承認を受けるには
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を税務署に提出します。
源泉所得税は従業員から預かったものですが、
納付期限までは、その運用は経営者の自由です。
そして、この申請書を提出することにより運用できる期間が延長されるので、
資金繰りを楽にすると考える場合は、活用することをお勧めします。
でも、一度に納付する場合 当然金額もかさむので、やはり月々納付の方が…との考え方もあります。
特例の趣旨は、事務の煩雑さをやわらげること、にあるのですが
預かる源泉所得税の金額にもよりますね。
---------- つづく ------------
(画像は冬の花…蝋梅)
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