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ふるさと納税 - ①

辻村登志子

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社会に役立つ寄附をしたときに控除の対象となることをご存じですか?

特定の寄附をしたときに所得から寄附金控除が差し引かれます。

具体的に言いますと、国や地方公共団体、社会福祉法人への寄附、

学校法人への入学寄附金以外の寄附金などが対象となります。


「ふるさと納税」も控除の対象となるんですよ。

ふるさと納税をした場合の控除についてもう少し詳しくご説明すると、

地方自治体に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、

通常の所得税や住民税の寄附金控除のほか、

住民税所得割額の10%を上限として住民税の特別控除が行われ、

所得税と合わせて全額が控除されるんです。


これは見落とせない事実ですね。



----- つづく ----


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辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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