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辻村登志子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

社員旅行の税務 - ②

辻村登志子

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続いては、社員旅行の税務上の注意点です。


●注意点・給与課税(役員の場合は役員賞与)になるもの●

① 役員だけを対象とした旅行やゴルフツアーを社員旅行として行う場合は、

  経済的利益として給与課税の対象となります。


② 自己都合による不参加者に対して、その参加に代えて金銭を支給する場合には、

  旅行に参加するか、金銭の支給を受けるか、選択できることになりますので、

  参加者、不参加者とも給与課税の対象となります。

 ※ 個人的事情による旅行不参加者について現金の支給を行わず

   土産品を支給するような場合には、それが通常の土産品程度のものであれば

   課税しなくても差し支えないと思われます。


③ 家族役員、従業員のみの会社で社員旅行を実施した場合については、

  見解はわかれるかもしれませんが、

  実質的に良好的な家族関係の発展のためのプライベートな家族旅行と

  なんら変わらないと考えられ、社会通念上会社が従業員の慰安旅行として

  一般的に行っている旅行とはいいがたいものと思われます。

  したがって、同族関係者のみの会社の旅行は福利厚生費ではなく、

  給与課税の対象となります。


  従業員が多い会社については金額が多額になることもあり、

  様々な旅行の形があると思いますので税務上の取り扱いには注意が必要ですね。



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辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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