早期退職制度を利用して50代で起業するメリット
社員旅行の税務上の取り扱いについて2回に分けて紹介させていただきます。
社員旅行といえば福利厚生費として全額経費で処理出来ると考えている方もおられるでしょう。
しかし、全額経費として処理をするには一定の要件があるのです。
その要件を満たさない場合には給与課税(役員の場合は役員賞与)
されることもありますので、注意が必要です。
●福利厚生として認められる要件は次の通りです。
(1)4泊5日以内であること
海外の場合、目的地における滞在日数が4泊5日以内である。
(2)全社員の50%以上が参加すること
(3)高額な旅行でないこと(
会社負担額は10万円以内が目安といわれます)
レクリエーション旅行については、その旅行の企画立案、
主催者、旅行の目的・規模・行程、
従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額
及び負担割合などを総合的に勘案して判断することとされていますが、
企業の負担額が小額不追及の趣旨の範囲内に止まるものであり、
上記の二つの要件を両方とも満たしていれば原則として
課税しなくてよいということになっています(所基通36-30)。
○小額不追及の趣旨に逸脱しないと判断できる事例
旅行期間:3泊4日・旅行費用:15万円・会社負担:7万円・参加割合:100%
※なお、社員旅行を行ったときは、旅行会社等の請求書、
領収書、パンフレットや日程表等を保存しておきましょう。
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