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石田貴子

不動産にまつわる相続問題の専門家

石田貴子(いしだたかこ) / 土地家屋調査士

石田土地家屋調査士事務所((有)トヨノ測量・設計事務所)

コラム

土地相続に関してプチ知識

2016年8月8日

テーマ:終活のお手伝い

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 相続 手続き

登記簿という言葉を知っていますか?
不動産の相続や、売買の時に耳にする単語です。
登記簿には、その土地や建物に関する 位置、形状や使途、面積等々が記載されており、何よりその不動産の所有者や権利関係が記載されています。

皆さんの大切な不動産
登記簿記載の住所や氏名は、変わっておりませんか?
相続が起こった場合、登記簿の記載住所と最後の住所が異なっている事があります。
そんな場合 『住所の沿革』なるものを提示しなければなりません。

★住所の沿革・・・住民票による前住所の確認、戸籍の附標、行政区画の変更書類等々

現在の役所の戸籍や住民票は、除票・除籍された後5年の経過により廃棄処分となります。
廃棄されてしまうと『住所の沿革』がなかなか証明できません。
そのような場合、 [上申書]なるものが必要です。
様式はさておき、相続が起こってしまったら、この書類には全員の署名押印(実印)、印鑑証明書を添付して行わなければなりません。
相続の一部として手続きされるのですが、その手続き費用もばかにならないのです。
勿論、ご自身が生前に変更する手続きは、いたって簡単です。
ご自身の終活の一つとして、ご自身の登記簿を一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?

土地家屋調査士はこのようなご相談にも対応しております。

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