測量しましょう
登記簿という言葉を知っていますか?
不動産の相続や、売買の時に耳にする単語です。
登記簿には、その土地や建物に関する 位置、形状や使途、面積等々が記載されており、何よりその不動産の所有者や権利関係が記載されています。
皆さんの大切な不動産
登記簿記載の住所や氏名は、変わっておりませんか?
相続が起こった場合、登記簿の記載住所と最後の住所が異なっている事があります。
そんな場合 『住所の沿革』なるものを提示しなければなりません。
★住所の沿革・・・住民票による前住所の確認、戸籍の附標、行政区画の変更書類等々
現在の役所の戸籍や住民票は、除票・除籍された後5年の経過により廃棄処分となります。
廃棄されてしまうと『住所の沿革』がなかなか証明できません。
そのような場合、 [上申書]なるものが必要です。
様式はさておき、相続が起こってしまったら、この書類には全員の署名押印(実印)、印鑑証明書を添付して行わなければなりません。
相続の一部として手続きされるのですが、その手続き費用もばかにならないのです。
勿論、ご自身が生前に変更する手続きは、いたって簡単です。
ご自身の終活の一つとして、ご自身の登記簿を一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
土地家屋調査士はこのようなご相談にも対応しております。