「お墓の維持費って、具体的に何にいくらかかるの?」

大阪セレモニーの山田泰平です。
ご家族が亡くなられた直後は、葬儀の日程、安置場所、親族への連絡など、短い時間で決めることが続きます。その中で見落とされやすいのが、死亡診断書のコピーです。
死亡診断書は、死亡届と一体になっている用紙に記載されることが多く、役所へ提出すると原本は手元に戻りません。あとから生命保険、勤務先、年金、相続関係の確認で必要になり、「コピーを取っておけばよかった」と困るご家族もあります。
この記事では、死亡診断書のコピーを何枚取ればよいのか、どの手続きで使う可能性があるのか、死体検案書の場合はどう考えるのかを、葬儀の現場に近い目線で整理します。
- 死亡診断書は役所へ提出する前にコピーを取る
- 必要枚数は5枚前後を目安に、保険や勤務先の数で調整
- 死体検案書も効力は同じだが、事情により原本確認を求められる場合あり
結論:死亡診断書のコピーは提出前に5枚前後を確保
死亡診断書のコピーは、死亡届を役所へ提出する前に、5枚前後を目安に取っておくと安心です。
もちろん、すべてのご家庭で同じ枚数が必要になるわけではありません。生命保険に複数加入している方、勤務先や共済関係の手続きがある方、相続や各種名義変更で確認資料を求められる可能性がある方は、少し多めに用意しておくほうが慌てません。
死亡診断書の原本は死亡届と一緒に役所へ提出するため、提出前にコピーを残しておくことが大切です。
法務省の案内でも、死亡届には死亡診断書または死体検案書を添付し、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることが示されています。提出先は、死亡者の死亡地、本籍地、届出人の所在地の市区町村です。
多くのご葬儀では、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の受け取りをお手伝いします。そのため、ご家族が直接役所へ行かない場合ほど、「提出前にコピーを取る」ことを意識しておく必要があります。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書と死体検案書は、どちらも人の死亡を医学的・法律的に証明するために医師が交付する文書です。厚生労働省も、両者の効力に違いはないと説明しています。
死亡診断書は、医師が生前に診療していた傷病に関連して亡くなられたと認める場合に交付されます。病院で療養中に亡くなられた場合、施設で主治医や嘱託医が状況を確認できる場合などがこれにあたります。
一方、死体検案書は、生前に医師の診療を受けていなかった場合、診療中の病気とは違う原因で亡くなられた場合、死亡した状態で発見され死因がはっきりしない場合などに交付されます。突然死、自宅での発見、警察が関わるケースでは、死体検案書になることがあります。
死亡診断書でも死体検案書でも、死亡届に添付する書類としての効力は同じです。違いは、亡くなられた状況と医師の確認内容にあります。
ご家族としては、書類の名前だけで不安になりすぎる必要はありません。ただし、死体検案書の場合は、警察の確認や検案の流れにより、葬儀の日程をすぐに決められないことがあります。葬儀社には、書類名と受け取り予定をそのまま伝えてください。
コピーが必要になりやすい手続き
死亡診断書のコピーは、死亡そのものを確認するための資料として使われることがあります。すべての手続きで必ず必要とは限りませんが、手元にあると確認が早く進む場面があります。
- 生命保険や共済の請求
- 勤務先への届出や弔慰金の手続き
- 金融機関や証券会社への相談
- 携帯電話、賃貸、各種契約の解約
- 年金、健康保険、介護保険に関する確認
生命保険や共済では、保険会社所定の診断書が必要になる場合もあれば、病院発行の死亡診断書のコピーで手続きできる場合もあります。加入内容、請求金額、亡くなられた原因、加入からの年数によって扱いが変わるため、必ず各窓口へ確認してください。
勤務先では、死亡退職、弔慰金、未払い給与、健康保険の資格喪失、扶養関係の変更などで、死亡を確認できる資料を求められることがあります。会社によっては戸籍や住民票関係の書類で足りる場合もありますが、最初の相談時に死亡診断書のコピーがあると説明しやすくなります。
コピーを取る目的は、すべての窓口へ同じ書類を出すためではなく、後日の確認や相談をスムーズにするためです。
金融機関、携帯電話、賃貸住宅、公共料金などでは、死亡診断書のコピーではなく、戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票、相続人関係の書類を求められることもあります。死亡診断書のコピーだけで全部が終わるわけではない点も知っておきましょう。
何枚コピーすればよいか
目安としては、まず5枚ほど取っておくと安心です。生命保険や共済が多い場合、勤務先関係の手続きが複数ある場合、遠方のご家族と書類を分けて確認する場合は、7枚から10枚ほど用意してもよいでしょう。
ただし、コピーを大量に取ればよいというものでもありません。死亡診断書には、亡くなられた方の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、死因など、非常に大切な個人情報が記載されています。必要な範囲で保管し、不要になったコピーはそのまま捨てず、細かく破るなどして処分してください。
コピーは多めに取るより、必要な窓口を確認しながら、個人情報として丁寧に管理することが大切です。
葬儀社に死亡届の提出を依頼する場合は、書類を預ける前に「コピーは取っていますか」と一言確認してください。葬儀社側でコピーを取る運用をしている場合もありますが、ご家族の手元に何枚残るのかを確認しておくと安心です。
スマートフォンで写真を撮っておく方もいますが、手続きでは紙のコピーを求められることがあります。写真は確認用としては役に立ちますが、正式な提出書類として使えるかは窓口ごとに異なります。紙のコピーを残しておくほうが実務上は確実です。
コピーを取り忘れた場合の対応
すでに死亡届を提出してしまい、死亡診断書のコピーが手元にない場合でも、慌てすぎる必要はありません。まずは、必要としている窓口へ「死亡診断書のコピーが手元にない」ことを伝え、代わりに使える書類を確認してください。
手続きによっては、死亡の記載がある戸籍、除籍謄本、住民票の除票などで対応できる場合があります。生命保険会社や共済では、所定の死亡証明書をあらためて医師に記入してもらう方法を案内されることもあります。
死亡診断書や死体検案書の再発行については、作成した医療機関や医師、検案を担当した機関へ確認することになります。再発行には時間や費用がかかる場合がありますし、すぐに受け取れるとは限りません。
コピーを取り忘れたときは、先に提出先へ代替書類を確認し、それでも必要な場合に医療機関へ再発行を相談する流れが現実的です。
葬儀直後は、書類の名前も手続きの順番も分かりにくいものです。分からないまま一人で動くより、葬儀社、保険会社、勤務先、役所へ順番に確認していくほうが確実です。
まとめ
死亡診断書は、死亡届と一体になっていることが多く、役所へ提出すると原本は手元に戻りません。そのため、提出前にコピーを取っておくことが大切です。
- 死亡診断書のコピーは提出前に5枚前後が目安
- 生命保険、勤務先、契約解約などで確認資料になる場合あり
- 死体検案書も効力は同じだが、事情により手続きが慎重になる
- コピーを取り忘れた場合は、提出先へ代替書類を先に確認
- 個人情報が多いため、保管と処分は丁寧に行う
死亡診断書のコピーは、葬儀そのものを立派にするための準備ではありません。葬儀後の手続きで、ご家族が余計な負担を抱えないための小さな備えです。
大阪セレモニーでは、死亡届や火葬許可証の流れ、葬儀後に必要になりやすい書類の整理についても、ご家族の状況に合わせて分かりやすくご案内しています。慌ただしい時間だからこそ、必要なことを一つずつ確認していきましょう。
株式会社大阪セレモニー


