死後にかかる費用の総額はいくら?葬儀やお墓の相場と内訳を解説
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「被後見人が亡くなったが、葬儀は誰が手配すべきなのか。」
「後見人が喪主を務める義務はあるのだろうか。」
「葬儀費用を本人の財産から支出して問題にならないか。」
弁護士や司法書士といった専門職後見人の先生方から、このようなご相談を頂戴する機会が増えています。
身寄りのない方の後見を務める中で、避けては通れないのが死後事務(しごじむ:亡くなった後の諸手続き)の問題でしょう。
今回は士業の先生方が直面する課題について、葬儀の現場からの視点を交えて詳しくお伝えします。
死後の権限はない!生前の死後事務委任契約が不可欠です
民法の規定により、成年後見人の権限はご本人の死亡と同時に全て終了します。
したがって、後見人には葬儀や納骨を行う法的な義務はございません。
もちろん、喪主(もしゅ:葬儀の主催者)を務める義務も一切ないのです。
しかし現実には他に頼れる親族がおらず、後見人の先生が道義的な責任から事実上の喪主を担わざるを得ない場面が見受けられます。
この際に「権限がないのにどう進めるか。」「費用はどこから出すか。」という点が大きなリスクとなるでしょう。
法的な不安を解消する唯一の手段は、後見契約とは別に生前のうちに「死後事務委任契約」を締結しておくことです。
これにより死後の代理権と費用をあらかじめ確保でき、先生ご自身の身を守ることに繋がります。
1 成年後見人の権限は死亡の瞬間に消滅するという原則
法律上の大原則を改めて確認しておきましょう。
成年後見制度は民法の委任(いにん)に関する規定を準用しており、本人の死亡によって契約は終了すると定められています。
つまり、ご本人が亡くなられた瞬間に後見人としての法的権限は失われ、財産を管理・処分することは一切できなくなります。
本来、火葬や役所への届け出といった死後事務は後見人の職務範囲ではございません。
それらは相続人が引き継いで行うべき業務と位置づけられています。
2 法的義務がなくても後見人が葬儀を手配する現実
権限がないにも関わらず、なぜ多くの先生が葬儀の手配を行っているのでしょうか。
それは、他に誰も頼る人がいないという切実な事情があるからです。
親族と完全に疎遠である場合、後見人が動かなければご遺体は引き取り手のないまま放置されることになりかねません。
現場では以下のような対応が取られています。
- 警察や病院からの連絡を受け、ご遺体を引き取り安置場所を確保する。
- 葬儀社と打ち合わせを行い、火葬を中心とした最低限の儀式を執り行う。
- 葬儀の主催者という意味合いで、後見人が喪主として手続きを代行する。
これらは全て先生方の高い倫理観によるものであり、法的な義務ではない点を強く認識しておく必要がございます。
3 最大の懸念となる葬儀費用の支出トラブルとは
権限がない中で実務を進める上で、最も大きな障壁となるのがお金の問題でしょう。
原則として、死亡と同時に権限がなくなるため、ご本人の預金口座から葬儀費用を引き出すことは認められません。
もし後見人が費用を立て替えたとしても、後から現れた相続人に「勝手なことをした。」と支払いを拒否される恐れがあります。
近年の判例では、火葬などの必要最小限の費用については相続財産の中から支出が認められる傾向にあるでしょうか。
しかし、どこまでが「相当な範囲」とされるかはケースバイケースであり、法的に極めて不安定な立場であることに変わりはありません。
これは士業の先生にとって、あまりにも大きなリスクと言わざるを得ないのです。
4 士業を守るための死後事務委任契約の活用
これらの問題を根本から解決する制度が死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)となります。
これは後見人としての立場とは別に、ご本人が元気なうちに亡くなった後の手続きを特定の相手に依頼しておく契約です。
契約を結ぶことで得られるメリットを整理しましょう。
- 死後も代理人として法的な権限を持ち、堂々と各種手続きを進めることが可能になる。
- 葬儀の形式や納骨先など、ご本人の希望を具体的に反映させることができる。
- 費用を「預託金(よたくきん)」として事前に確保できるため、支払いの心配がなくなる。
後見人に就任する際、あるいはご本人の判断能力があるうちに、この契約を併せて締結しておくことがプロとしてのリスク管理に直結します。
後見業務と死後事務の切り分けを徹底しましょう
成年後見の任務が本人の死亡によって突然終了してしまう現実に、どう備えるかが問われています。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 成年後見人の権限は本人の死亡で終了し、葬儀を行う義務は一切ない。
- 他に頼れる人がいない現実があるため、後見人が葬儀を手配する際は法的なリスクを伴う。
- 口座が凍結されるため、費用の支出についても相続人とのトラブルに発展しやすい。
- 自分自身を守るためには、生前に死後事務委任契約を締結して権限と費用を確定させておくべきである。
- 葬儀の見積もりを事前に作成し、契約書に添付しておくことも有効な手段と言える。
私たち葬儀社も、後見人の先生方からのご相談を数多くお受けしております。
ご本人の希望に沿った葬儀を円滑に進めるためにも、事前の準備についていつでもお尋ねをしてください。
株式会社大阪セレモニー


