故人の多額な生前寄付は取り戻せる?特別受益や遺留分侵害への対処法を解説
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
故人様に多額の借金があったり、あるいは誰も欲しがらない価値の低い不動産だけが残されたりした場合、相続放棄は非常に有効な法的手段となります。
相続人全員が家庭裁判所で手続きを行い、無事に認められれば、借金の返済義務も不動産の固定資産税を払う義務も原則としてなくなります。
しかし、ここで一つ大きな疑問が生じるのではないでしょうか。
相続人が誰もいなくなった後、故人が住んでいた実家は一体どうなるのかという問題です。
「空き家になったまま放置しておいても大丈夫なのだろうか。」
「もし、その家が原因で近隣に迷惑をかけたら、誰が責任を負うのか。」
相続放棄後の残された不動産の管理責任について、多くの方が「もう自分の問題ではない。」と考えがちですが、実はそこに意外なリスクが潜んでいます。
放置していた空き家が倒壊して隣家に損害を与えてしまった際、相続放棄をしたはずの元相続人が損害賠償を請求される可能性もゼロではございません。
そこで今回は、非常に重要でありながら見落とされがちな相続放棄後の不動産の管理責任について解説をしていきます。
- なぜ相続放棄をしても建物の管理責任が残る場合があるのか
- 2023年の民法改正で責任を負う人がどう限定されたか
- 管理責任を問われる「現に占有している」という状態の定義
- 残された不動産を最終的に処理する相続財産清算人の役割
- 管理責任から完全に解放されるために取るべき具体的な対応
【結論】管理責任は残る!清算人の選任まで引き継ぎが必要です
相続人全員が相続放棄をした場合でも、故人が遺した不動産の管理責任が完全に消滅するわけではございません。
2023年4月1日に施行された改正民法により、その責任のあり方は変更されましたが、依然として注意が必要な状況となります。
改正後の民法第940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と定められています。
簡単に申し上げますと、最後に相続放棄をした人で、かつその時に不動産を事実上管理・占有していた人は、次の管理者に引き継ぐまで最低限の管理を続けなければならない可能性があるということです。
したがって、「放棄したからあとは知らない。」と完全に放置してしまうことは危険と言えるでしょう。
その空き家が原因で第三者に損害を与えた場合などに、賠償責任を問われる不利益が残るからです。
この責任から完全に解放されるためには、家庭裁判所に「相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)」の選任を申し立て、その人に管理を引き継ぐ必要があります。
ただし、この申立てには高額な予納金(よのうきん:裁判所に事前に納める費用)が必要となるため注意してください。
相続放棄を検討する段階で、この放棄後の管理問題についても弁護士などの専門家とよく相談しておくことが極めて重要となります。
1 なぜ相続放棄をしても管理義務が継続するのか
法律が相続放棄者に一定の責任を課しているのには、明確な理由が存在します。
まずは社会的な利益の保護となります。
もし相続放棄によって、危険な状態の空き家などが誰にも管理されないまま放置されると、地域の安全や景観が著しく損なわれてしまうでしょうか。
土砂崩れや火災の発生を防ぐためにも、空白の期間を作らないような配慮が求められているのです。
次に、財産価値を維持するという観点もございます。
故人の財産は、最終的には国庫(こっこ:国の財布)に帰属する可能性があります。
その価値を不当に損なわないように、次の管理者が決まるまでは、状況を把握している人が最低限の保存をする必要があるという考え方です。
2023年の改正前は、占有(せんゆう:現実に支配していること)の有無に関わらず、最後に相続人となった者が管理義務を負うとされており、非常に負担の重い内容でした。
現在は「現に占有していた者」に限定されることで責任の範囲が明確化されましたが、同居していた場合などは依然として逃れられない責任であることを忘れてはなりません。
2 管理責任を負う可能性がある「現に占有」している状態とは
改正後のルールで重要となるのは、放棄の瞬間にその財産を現実に支配していたかどうかという点です。
具体的なケースとしては以下のような状況が考えられます。
- 亡くなった親と同居しており、そのままその家に住み続けている場合。
- 別居していたが、実家の鍵を預かっており定期的に掃除や換気を行っていた場合。
- 空き家の管理を親から任されており、日常的に出入りをしていた場合。
最後に相続放棄をした人がこれらの状況に該当する場合、管理責任を負う可能性が格段に高まります。
一方で、遠方に住んでいて鍵も持っておらず、長年一度も立ち入っていないような相続人であれば、占有しているとはみなされないのが一般的でしょう。
どこまでが「現に占有」にあたるかは、個別の事情によって判断されるため、自己判断は禁物となります。
不安を感じる方は、相続放棄の受理通知書が届いた後も、法的な立場について弁護士へ確認することをお勧めします。
3 残された不動産の最終的な行き先と清算人の役割
相続人が一人もいなくなった不動産は、どのようなプロセスを辿るのでしょうか。
まず、利害関係人などが家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てます。
利害関係人には、故人にお金を貸していた債権者や、管理責任から逃れたい元相続人などが含まれるでしょう。
裁判所によって選任された清算人は、主に弁護士が担当するケースが目立ちます。
清算人は故人の財産を調査し、家財道具の処分や不動産の売却などを行って、債権者への支払いを進める役割を担います。
相続財産清算人が選任され、その人に不動産の鍵や関係書類を引き渡した時点で、元相続人の管理責任は正式に終了するのです。
全ての清算手続きが終わっても財産が残っている場合に限り、最終的に国の所有物となります。
4 管理責任から完全に解放されるための対処法と費用
ご自身が責任を負い続けるリスクを消すためには、自ら動かなければならない場面もございます。
最も確実な方法は、相続財産清算人の選任を自分たちで申し立てることです。
ただし、この手続きには裁判所への「予納金」として、数十万円から100万円程度のまとまった現金が必要になることが一般的となります。
この費用は、清算人の報酬や管理にかかる実費に充てられるものであり、財産が少ないケースほど相続人の持ち出しが増える傾向にあります。
もし、故人に多額の借金があり、債権者である銀行などが清算人の選任を申し立ててくれるのであれば、ご自身で費用を負担せずに済むかもしれません。
しかし、債権者が必ずしも動いてくれるとは限らないため、現状を放置し続けることの危うさを天秤にかける必要があるでしょう。
5 放置した場合に直面する深刻な賠償リスク
手続きを取らずに空き家を野放しにしておくと、思わぬしっぺ返しを受ける恐れがございます。
第一に挙げられるのが、損害賠償責任となります。
台風などで瓦が飛んで近隣の車を傷つけたり、建物が倒壊して通行人が怪我をしたりした場合、保存義務を怠ったとして責任を追及されるでしょう。
相続放棄をしていれば固定資産税の納付書は届かなくなりますが、不法行為(ふほうこうい)に基づく賠償責任は別問題であると認識してください。
第二に行政からの命令が考えられます。
「空き家対策特別措置法」に基づき、自治体から管理不全な空き家の管理者として指導や勧告を受ける可能性がございます。
最終的には行政が強制的に建物を解体し、その多額の費用を請求される「行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)」に至るリスクも否定できません。
【まとめ】相続放棄は終わりではない!管理責任への備えを大切に
相続放棄をすれば全ての負担から解放されるという考えは、不動産が絡む場合には必ずしも正解ではございません。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 相続人全員が放棄しても、占有していた者には一定の保存義務が残る。
- 2023年の改正で責任を負う人は「放棄時に現に占有していた者」に限定された。
- 管理責任を完全に終わらせるには、相続財産清算人の選任と引き継ぎが不可欠である。
- 清算人の選任申立てには、数十万円単位の高額な予納金が必要になるケースが多い。
- 放置すると近隣への損害賠償や行政による強制執行の対象となるリスクを負う。
- 決断する前に、放棄した後の不動産をどう処理するかまで専門家と協議すべきと言える。
故人が遺したマイナスの遺産から身を守るための相続放棄ですが、予期せぬ新たな責任を生む可能性があることを覚えておいてください。
大切なのは、法的なルールを正しく理解し、最後まで誠実に対応を検討する姿勢となります。
不確実な状況で悩まれる際は、一人で抱え込まずにプロの知恵を借りる勇気を持ってください。
株式会社大阪セレモニーは、お見送り後の不動産問題に関しても、信頼できる各分野の専門家をご紹介するなどトータルでサポートさせていただきます。
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