「私が現金、兄が株を相続。でも分割後に株価が暴落…これって不公平じゃない?」
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族がお亡くなりになり、遺品を整理したり財産の調査を進めたりする中で、故人様が誰かにお金を貸していたことが判明するケースがあります。
遺品の中から借用書や念書が見つかったり、銀行の通帳に不自然な振込履歴やメールのやり取りが残っていたりして、驚かれるご遺族も少なくありません。
「そういえば、以前〇〇さんにお金を貸していると話していたな。」と思い当たることもあるでしょう。
この、故人が持っていた「お金を返してもらう権利」のことを、法律用語で貸金債権(かしきんさいけん)と呼びます。
貸金債権は、預貯金や不動産と同じように、法的なプラスの相続財産として扱われることになります。
しかし、この貸金債権の相続には、通常の財産とは異なる厄介な問題が含まれていることが多いのです。
「相手が返済を渋っているが、どうすれば良いのか。」「借用書がない口約束の貸し借りでも請求できるのか。」「もし回収できなかったら、相続税の対象からは外れるのか。」といった疑問が次々と湧いてくるはずです。
権利としては存在していても、実際に現金として回収できなければ、それは絵に描いた餅になりかねません。
今回は、この貸金債権の相続について、手続きの流れや注意点を詳しく解説していきます。
- なぜ貸したお金を返してもらう権利も相続の対象になるのか
- 相続が発覚した際にまず優先して行うべき証拠の確保
- 遺産分割協議における貸金債権の具体的な扱い方
- 債務者が返済に応じない場合の法的な対抗手段
- 回収が難しい場合の相続税評価における注意点
【結論】貸金債権も相続財産!証拠を確保し全員で方針を協議しよう
故人様が第三者にお金を貸していた場合、その権利は相続財産として、原則として法定相続人が引き継ぐことになります。
したがって、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ:相続人全員で遺産の分け方を決める話し合い)において、その権利を誰がどのように扱うのかを決定しなければなりません。
貸金債権があることが判明した場合、まずは借用書や振込履歴など、貸し借りの事実を証明する客観的な証拠を確保してください。
証拠が不十分なまま相手に返済を迫っても、言い逃れをされたりトラブルが深刻化したりするリスクが高まるためです。
その上で、相続人全員で「回収を目指すのか」「実質的に放棄するのか」といった方針を協議することが大切です。
回収を目指すのであれば、相続人の代表者や弁護士を通じて、債務者(お金を借りた人)に連絡を取り、正式に返済を求めていくことになります。
しかし、実際には相手に返済能力がなかったり、所在が不明だったりして、回収が困難なケースも非常に多いのが現実です。
また、貸金債権の価値をどう評価するかや、相続税の申告をどうするかについても、専門的な判断が求められます。
特に金額が大きい場合や、回収が難航しそうな場合は、早期に弁護士や税理士に相談し、法的に正しい手続きを進めることが重要と言えるでしょう。
1 なぜお金を返してもらう権利も相続されるのか
相続とは、亡くなった方の財産に関する一切の権利と義務を、丸ごと引き継ぐことを指します。
不動産や預貯金といった目に見える資産だけでなく、目に見えない「権利」も含まれるのです。
貸金債権も、故人が生前に持っていた大切な財産権の一つであるため、当然に相続の対象となります。
これは、相続人が故人の立場をそのまま受け継ぎ、債務者に対して「契約に従ってお金を返してください。」と法的に請求できる立場になることを意味しています。
反対に、故人が誰かからお金を借りていた場合(借金)も、マイナスの財産として相続人が返済義務を引き継ぐことになる点には注意が必要です。
2 相続発生後にまずやるべき証拠の確保と通知の手順
貸金債権の存在が明らかになったら、感情的になる前に初動を確実に行いましょう。
まずは何よりも証拠の確保が最優先となります。
■ 客観的な証拠を収集する
貸金債権の存在と内容(貸した金額、返済期限、利息など)を証明するために、書面の有無を確認してください。
- 金銭消費貸借契約書(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ)
- 借用書や念書
- 故人の口座から相手の口座への振込履歴
- メールやLINE、手紙などでの返済に関するやり取り
これらは遺品の中から徹底的に探し出し、紛失しないように保管しましょう。
特に銀行の振込履歴は、書面がない場合でも「お金が動いた事実」を示す非常に強力な証拠となります。
■ 債務者への通知を行う
自分たちが相続人として債権を引き継いだことを、債務者に正式に知らせる必要があります。
いきなり電話で強く迫ると、「そんなお金は知らない。」と拒絶されたり、相手を警戒させて財産を隠されたりする恐れがあります。
できれば弁護士に依頼をし、内容証明郵便(いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を送ったかを郵便局が証明する制度)で正式に通知を送るのが望ましいでしょう。
これにより、後の法的な手続きを円滑に進めるための土台を作ることができます。
3 遺産分割における貸金債権の具体的な分け方
話し合いの中で、この回収できるかどうかが不確実な権利をどう分配するかを決めます。
■ 現物分割(げんぶつぶんかつ)
特定の相続人が、その貸金債権そのものをそのまま引き継ぐ方法です。
その相続人が責任を持って回収作業を行うことになりますが、もし回収できなかった場合に「損をした。」という不満が出やすいため、評価額の合意が難しい傾向にあります。
■ 代償分割(だいしょうぶんかつ)
特定の人が債権を相続する代わりに、他の相続人に対して、その価値に見合う現金を支払う方法となります。
しかし、回収の可能性が不透明な債権に対して、いくら支払うべきかを決めるのは困難を極めるでしょう。
■ 換価分割(かんかぶんかつ)
これが最も公平で、トラブルが少ない方法と考えられます。
相続人全員で協力して債権を回収し、実際に回収できた現金を分配するという仕組みです。
遺産分割協議書には、「回収した金員を、各相続人が〇分の〇の割合で分配する。」といった条項を盛り込んでおくこと。
これならば、最終的にいくら手元に入るか決まってから分けられるため、不公平感が生じません。
4 回収が困難な場合に検討すべき法的な対抗手段
債務者が任意での返済に応じない場合、以下の手段を段階的に検討します。
まず、先述した内容証明郵便による請求です。
これは時効(じこう:権利が消えてしまう期限)を一時的に止める効果もあります。
次に、支払督促(しはらいとくそく)という手続きです。
裁判所を通じて債務者に支払いを命じてもらう簡易的な手続きで、相手から異議が出なければ、強制的に財産を差し押さえる準備が整います。
それでも解決しない場合の最終手段が、貸金返還請求訴訟(かしきんへんかんせいきゅうそしょう)という裁判となります。
勝訴判決を得ることができれば、相手の銀行口座や給与、不動産などを差し押さえる「強制執行」が可能になるでしょう。
ただし、これらの手続きには弁護士費用や裁判費用がかかるため、貸した金額と天秤にかけて判断する必要があります。
5 口約束だけの貸し借りの扱いはどうなるのか
日本人は親しい間柄だと、書面を交わさずにお金を貸してしまうことが多々あります。
このような場合、債権の存在を証明するのは非常に難しくなります。
振込履歴があればまだ良いですが、現金で直接手渡していた場合は、第三者の証言や当時の日記など、間接的な証拠を積み上げるしかありません。
相手が「あれは貰ったものだ(贈与だ)。」と言い張った場合、貸した側が「貸したものだ。」と証明しなければならないからです。
証拠が乏しい裁判は負けるリスクも高いため、専門家と相談して、どこまで深追いするかを慎重に決めるべきでしょうか。
6 相続税評価における落とし穴と時効の確認
貸金債権も財産である以上、相続税の課税対象となります。
原則として、評価額は貸し付けている元本の額そのものとなります。
注意が必要なのは、回収できない可能性が高いのに額面通りに申告をしてしまい、無駄な税金を支払ってしまうケースです。
債務者が破産していたり、行方不明であったりするなど、客観的に見て回収が不可能だと証明できれば、その価値をゼロとして評価できる場合があります。
この判断には高度な税務知識が必要ですので、必ず相続に強い税理士に確認を行ってください。
また、借金には5年または10年という消滅時効が存在します。
期限を過ぎてしまうと、相手が「時効だから払わない。」と主張(時効の援用)した時点で、権利が消滅してしまいます。
相続が始まったら、最後にお金が動いた日や返済期限がいつだったのかを、真っ先に確認することが肝心となります。
故人の貸金債権は冷静に!専門家と連携して最善の道を
故人が誰かにお金を貸していた事実は、残されたご家族にとって大きな驚きや戸惑いをもたらすものです。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 貸金債権も正当な相続財産であり、遺産分割協議の対象となる。
- 借用書や振込履歴といった、法的に有効な「証拠」を真っ先に確保すること。
- 回収の方針は相続人全員で話し合い、納得感のある分け方を選ぶことが大切である。
- 債務者が応じない場合は、内容証明郵便や訴訟などの法的手段を検討する。
- 回収不能な債権に無駄な相続税を払わないよう、税理士による正しい評価を受けること。
- 時効の期限が迫っていないか、速やかに契約内容を確認しなければならない。
故人がなぜその人にお金を貸したのか、その背景にある信頼関係や想いを尊重したい気持ちもあるでしょう。
しかし、同時に相続人としての権利を守ることも、故人が遺してくれた財産を大切に扱うことに繋がります。
安易に諦めたり、逆に固執しすぎて人間関係を壊したりすることのないよう、冷静な対応を心がけてください。
私たち大阪セレモニーは、葬儀後の相続トラブルについても、信頼できる弁護士や税理士のご紹介を通じて皆様をサポートさせていただきます。
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