遺産分割の後に株価や不動産価格が変動したら?やり直しはできるのか解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

遺産相続の話し合いである遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)では、相続人それぞれがどの財産をどれだけ受け取るかを決めていきます。

例えば、ご兄弟二人で遺産を分ける際、「私が預貯金1000万円を相続し、兄がその時点での評価額1000万円の株式を相続する。」といった形で、お互いが納得の上で遺産分割協議書にサインをすることもあるでしょう。

しかし、もしその数ヶ月後、兄が相続した株式の株価が経済情勢の悪化などで暴落し、価値が500万円にまで半減してしまったとしたらどうでしょうか。

兄の立場からすれば、「弟は現金の1000万円をそのまま手にしたのに、自分の財産は半分になってしまった。分割した時は同じ価値だったはずなのに、これではあまりにも不公平だ。」と、強い不満を抱くのではないでしょうか。

逆に株価が急騰した場合、今度は現金を受け取った側が損をしたような気持ちになるかもしれません。

このように、遺産分割が成立した後の財産の価値変動は、相続人間の感情的なしこりを生み、深刻なトラブルの原因となる可能性があります。

今回は、この遺産分割後の価値変動による不公平感という難しい問題について解説をしていきます。

  • なぜ遺産分割後の価値変動が問題になるのか
  • 遺産分割協議のやり直しが法的に可能なケース
  • 将来のトラブルを避けるための分割方法の工夫
  • 遺産分割協議書に盛り込んでおくべき清算条項の内容
  • 専門家へ相談することの重要性


【結論】原則としてやり直しは不可!将来のリスクを考慮した合意を


遺産分割協議が一度成立し、その内容に基づいて財産を分け合った後で、特定の財産の価値が変動したとしても、原則としてその価値変動を理由に協議をやり直すことはできません。

遺産分割協議は、あくまで合意した時点での財産評価を基準として有効に成立するものだからです。

合意した後の価値変動のリスクは、原則としてその財産を取得した相続人自身が負うことになります。

したがって、将来的な不公平感を避け、トラブルを未然に防ぐためには、現物分割(げんぶつぶんかつ:財産をそのままの形で分けること)以外の方法を検討することが大切と言えるでしょう。

例えば、株式や不動産を売却して現金化してから分ける換価分割(かんかぶんかつ)などの手法が有効となります。

遺産分割の段階から、弁護士や税理士などの専門家に相談し、将来的なリスクも考慮した上で最も納得感のある方法についてアドバイスを受けることが重要です。

1 なぜ遺産分割後の価値変動が深刻な問題になるのか


大きな要因は、評価の時点と現実のズレにあります。

遺産分割協議は、通常は相続開始時、または話し合いをしている特定の時点の財産評価を基準に行われます。

しかし、株式や投資信託、不動産などの価値は、市場の動向によって日々変動するものです。

協議が成立した時は公平に見えても、その後の変動によって結果的に手にした財産の価値に大きな差が生まれてしまいます。

この結果としての不公平感が、兄弟間の不信感や、その後の親族関係の悪化に直結してしまうことが少なくありません。

一度決まったことに納得がいかないという感情が、長年の遺恨となって残るケースを私たちは多く見てきました。

2 遺産分割協議のやり直しが法的に認められる例外的なケース


一度成立した合意は非常に強い力を持ちますが、全くやり直しができないわけではございません。

以下のような特別な事情がある場合には、無効や取り消しが認められる可能性があります。

■ 相続人全員の合意がある場合
もし、価値変動による不公平を正すために、相続人全員が「もう一度話し合いをやり直しましょう。」と合意できるのであれば、再協議は可能です。

■ 重大な事実誤認があった場合
例えば、財産の評価額を計算する際に、明らかな計算ミスや根拠となる情報の誤りがあった場合などが該当します。

■ 詐欺や強迫によって合意させられた場合
他の相続人に騙されたり、脅されたりして、不本意な内容で印鑑を押してしまったような状況です。

■ 他の相続人による財産隠しが発覚した場合
しかし、単なる「協議後の株価の暴落」や「不動産価格の下落」といった市場の変動は、原則として協議をやり直す正当な理由にはならないと知っておきましょう。

3 将来の不公平感を防ぐための分割方法の工夫


価値変動のリスクを最小限にするためには、分割の方法を工夫することが非常に効果的となります。

■ 換価分割(かんかぶんかつ)
価値変動リスクのある株式や不動産を、まず売却して現金化し、その現金を相続人間で分ける方法です。

全ての相続人が、価値の変動しない「現金」という平等な形で遺産を受け取れるため、最もトラブルが少ない手法と言えるでしょう。

■ 代償分割(だいしょうぶんかつ)での調整
特定の相続人が株式などを相続する代わりに、現金を相続する人に対して、将来の不確定なリスクを考慮した調整金を支払う方法です。

例えば、現在の価値が1000万円の株であっても、暴落のリスクを考慮して、あえて少し低めに評価して他の現金の配分を増やすといった合意も考えられます。

これらは全て、相続人全員が事前に納得して合意することが前提となります。

4 遺産分割協議書に盛り込むべき清算条項の役割


将来のトラブルを封じ込めるために、協議書の最後に清算条項(せいさんじょうこう)を入れることが一般的となります。

清算条項とは、今回の協議内容以外にお互いに金銭のやり取りがないことを確認し、今後一切の異議を申し立てないことを約束する条項のことです。

「相続人全員は、本協議書に定めるほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。」といった文言を記載しましょう。

この条項があることで、後から価値が下がったからといって補填を求められる法的リスクを大幅に下げることができます。

分割後の価値変動は自己責任!専門家と納得のいく案を作ろう[まとめ]


遺産分割協議は、合意したその瞬間の判断が全てとなります。

「あの時、あちらを選んでいれば。」という後悔は誰にでも生じる可能性がありますが、それを後から正すのは非常に困難なのが現実です。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 遺産分割成立後の株式や不動産の価値変動を理由に、協議をやり直すことは原則としてできない。
  • 価値変動のリスクは、その財産を相続した本人が負うのが基本的なルールである。
  • 不公平感を避けるには、財産を売却して現金で分ける換価分割が最も確実な方法の一つと言える。
  • 遺産分割協議書に清算条項を入れることで、将来の不当な異議申し立てを防ぐ効果がある。
  • リスクのある財産の分割は、事前に弁護士などの専門家に相談し、公平な案を作成することが不可欠である。
  • 感情的にならず、お互いが将来のリスクまで理解した上で合意することが家族の絆を守る。


相続は、時に家族の絆を試す試練ともなり得ます。

将来起こりうるリスクも考慮し、お互いが納得できるまで、誠実に話し合うこと。

それが、故人様が遺してくれた財産を、争いの種ではなく、家族の未来を豊かにする糧とするための、大切な姿勢ではないでしょうか。

大阪セレモニーは、ご葬儀後の相続に関するお悩みについても、信頼できる専門家への橋渡しを通じて皆様をサポートいたします。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
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山田泰平(葬儀)

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当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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