故人の滞納税金はどうなる?相続放棄の期限と支払い義務の調べ方を解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族がお亡くなりになり、遺品整理や財産調査を進める中で、故人様宛に税務署や市区町村役場から思いがけない督促状(とくそくじょう:支払いを促す書類)が届くことがあります。

それは故人様が生前に納めていなかった、多額の滞納税金の存在が明らかになった瞬間です。

所得税、住民税、固定資産税、あるいは事業をされていたなら消費税など、その種類は多岐にわたります。

税金の滞納は単なる借金とは異なり、国や自治体に対する公的な義務であるため、非常に厳しい取り立てが行われる可能性も否定できません。

放置を続けてしまうと、預貯金や不動産といった相続財産が差し押さえられるといった、深刻な事態にもなりかねないのです。

そこで今回は、対応を誤ると大きな不利益を被る可能性がある「滞納税金の相続」について解説をしていきます。

  • なぜ滞納税金も相続の対象になるのか
  • 相続人が負う支払い義務の範囲と金額
  • 滞納税金の有無を正確に調べるための方法
  • 対処法としての相続放棄と限定承認の違い
  • 相続放棄をする際に絶対に注意すべきポイント


【結論】滞納税金は相続放棄で回避可能!早期の専門家相談が必須


故人様が生前に納めていなかった税金と、それに伴う延滞税(えんたいぜい:期限に遅れたことによる利息のようなペナルティ)などは、法律上の債務として原則として相続人が引き継ぎます。

これは、相続がプラスの財産だけでなく、公的な支払い義務を含むマイナスの財産も全て承継(しょうけい:引き継ぐこと)するルールとなっているからです。

この支払い義務を回避するための最も確実な方法は、家庭裁判所で「相続放棄(そうぞくほうき)」の手続きを行うこととなります。

相続放棄をすれば、滞納税金を含む一切の債務の支払い義務がなくなります。

ただし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、滞納税金などの存在を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があるため注意が必要です。

もし故人に滞納税金があることが判明したら、まずは滞納している税金の種類と正確な金額を役所等に確認してください。

同時に故人のプラスの財産も全て調査し、財産の全体像を把握しなければなりません。

税金の滞納問題は非常に専門的であり、手続きを誤ると手遅れになるリスクがあるため、判明した時点ですぐに税理士や弁護士に相談することを推奨します。

1 なぜ税金の滞納も相続されるのか!公法上の義務の承継


相続の原則として、相続人は亡くなった方の財産に関する権利と義務の全てを引き継ぐことになります。

税金を納める義務は「公法上の義務(こうほうじょうのぎむ)」と呼ばれますが、これも故人の一身に専属する(その人だけの)ものではなく、相続の対象となると解釈されているのです。

そのため、本来の税金(本税)だけでなく、納付が遅れたことによるペナルティである延滞税や、申告漏れによる加算税も全て含めて相続人が負担しなければなりません。

これは民法や国税通則法(こくぜいつうそくほう:税金に関する共通のルールを定めた法律)に基づいた法的な現実となります。

2 相続人が負う支払い義務の範囲と分割の仕組み


相続人が複数いる場合、滞納税金の支払い義務は、原則として各相続人がそれぞれの法定相続分(ほうていそうぞくぶん:法律で定められた遺産の取り分)に応じて分割して引き継ぎます。

例えば、滞納税金が300万円あり、相続人が配偶者と子供2人であった場合を考えてみましょう。

この場合、配偶者が150万円、子供がそれぞれ75万円ずつの支払い義務を負うというのが基本的な考え方です。

ただし、税務署などの徴収機関は、各相続人に対して法定相続分の範囲内での納付を求めてくるのが一般的となります。

一部の相続人が支払わないからといって、他の相続人がその分まで当然に肩代わりしなければならないわけではありませんが、手続きは複雑になるでしょう。

3 滞納税金の有無を調べる具体的な調査方法


故人に滞納税金があるかどうかを正確に調べるには、以下の手順で進めてください。

まずは遺品整理と郵便物の確認です。

税務署や市区町村役場から届いた納税通知書、督促状、催告書(さいこくしょ:最終的な支払いの催促)がないか徹底的に探してください。

次に、役所の窓口へ直接問い合わせを行うこと。

固定資産税や住民税については市区町村役場の税務課へ、所得税や消費税などの国税については管轄の税務署へ足を運んでください。

電話では個人情報の観点から教えてもらえないことが多いため、相続人であることを証明する戸籍謄本(こせきとうほん)や本人確認書類を持参するのが確実です。

4 相続放棄による確実な回避策と3ヶ月の期限


マイナスの財産が明らかに多いと判断した場合、最も有効なのが相続放棄の手続きとなります。

相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになるため、どれだけ高額な滞納税金があっても支払う必要は一切ございません。

期限は「故人の死亡と滞納の事実を知った時から3ヶ月以内」ですが、この期間を熟慮期間(じゅくりょきかん)と呼びます。

もし3ヶ月以内に調査が終わらない場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長してもらうことも可能です。

また、死後かなりの時間が経過してから突然通知が届いた場合でも、知った時から3ヶ月以内であれば認められる可能性があります。

このような特殊なケースでは、裁判所への説明が非常に重要となるため、必ず弁護士のアドバイスを受けてください。

5 手続きを行う際に絶対にやってはいけないNG行為


相続放棄を検討している際に最も注意しなければならないのが、法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)です。

法定単純承認とは、相続財産の一部を使ってしまったり処分したりしたことで、相続を認めたとみなされてしまう仕組みを指します。

例えば、故人の預金を引き出して滞納税金の一部を支払ってしまったり、形見分けとして高価な遺品を持ち帰ったりする行為は極めて危険です。

一度これに該当してしまうと、後からどれだけ借金が発覚しても相続放棄ができなくなってしまいます。

不審な通知が届いたら、まずは故人の財産には一切手を付けず、現状を維持したまま専門家へ相談するようにしましょう。

滞納税金は放置が最大の不利益!冷静な判断で家族を守ろう


故人様が生前に納めていなかった税金は、残されたご家族にとって重い負担となるでしょうか。

しかし、法的な権利を正しく使えば、その重圧から逃れる道は必ず用意されています。

本日の重要なポイントをまとめます。

  • 故人の滞納税金や延滞税は、相続人がそれぞれの法定相続分に応じて引き継ぐことになる。
  • 滞納の有無は、自宅に届く通知書の確認や税務署・役所の窓口への問い合わせで判明する。
  • 支払い義務を免れるためには、3ヶ月の期限内に家庭裁判所で相続放棄を行うことが鉄則。
  • 相続放棄をする前には、単純承認とみなされないよう故人の財産に一切触れてはならない。
  • 滞納額や財産状況が不明な場合は、一刻も早く弁護士や税理士といった専門家へ相談すること。
  • 期限が過ぎていても認められる可能性があるため、決して諦めずにプロの助けを借りるべきと言える。


大切な方を亡くした悲しみの中で、こうした金銭的な問題に向き合うのは非常にお辛いことと拝察いたします。

しかし、見て見ぬふりをして延滞税を膨らませてしまうことこそ、避けなければならない結末です。

適切なタイミングで正しい手続きを踏むことが、ご自身とご家族の生活を守るための最善の選択となるのではないでしょうか。

大阪セレモニーは、お見送り後の様々な相続トラブルについても、信頼できる専門家のご紹介を通じてサポートをさせていただきます。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
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山田泰平(葬儀)

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当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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