【孤独死】相続放棄しても無駄?疎遠な親族に突然くる特殊清掃・遺品整理の費用請求
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
長年連れ添い、事実上の夫婦として生活を共にしてきたけれど、様々な事情から婚姻届は提出していない「内縁関係」のパートナー。
お互いを人生の伴侶として、支え合ってきたかけがえのない存在と言えるでしょう。
しかし、そのパートナーの一方がお亡くなりになった時、法律上の婚姻関係がないことで、相続において非常に厳しい現実に直面することになります。
日本の法律では、残念ながら、内縁の配偶者には法定相続人としての権利が認められていません。
とはいえ、全く何も手立てがないわけではないのです。
今回は、この「内縁の妻や夫の相続」という、非常にデリケートかつ法的な知識が不可欠となる問題について詳しく解説をしていきます。
- なぜ内縁関係では相続権が認められないのか。
- 内縁のパートナーが財産を受け取るための具体的な方法。
- 住んでいた家や、遺族年金などの権利はどうなるのか。
- トラブルを避けるために生前にできる対策の重要性。
【結論】内縁者に相続権はないため生前の遺言書作成が不可欠です
まず結論として、日本の現在の法律では、内縁の妻や夫には、法定相続人としての相続権は一切認められていません。
たとえ何十年連れ添い、周囲が夫婦同然と認めていたとしても、戸籍上の配偶者でなければ故人の財産を自動的に相続することはできないのです。
したがって、内縁のパートナーに財産を遺したい、あるいは受け取りたいと考える場合、以下の対応が必要となります。
一番確実なのは、故人となる方が、生前に「内縁の妻(夫)に財産を譲る」旨を明記した、法的に有効な遺言書を作成しておくことです。
もし遺言書がない場合、他に法定相続人が誰もいない場合に限り、家庭裁判所に「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」として財産分与を申し立てる方法を検討することになるでしょう。
特別縁故者とは、亡くなった人と特別な関係があった人のことで、裁判所に認められれば遺産の一部を受け取れる制度を指します。
内縁関係にある方が、ご自身の権利と生活を守るためには、何よりもまず「遺言書」の有無が決定的に重要となります。
そして、遺言書がない場合に何らかの権利を主張するためには、家庭裁判所での手続きが必要となることが多いため、必ず早期の段階で専門家に相談することが不可欠です。
1 なぜ内縁の妻(夫)に相続権がないのか!法的な位置づけを解説
日本の民法では、法定相続人(ほうていそうぞくにん:法律で定められた相続人)となれる人の範囲が厳格に定められています。
それは、亡くなった方の「配偶者」、そして「血族(子、親、兄弟姉妹など)」となります。
ここでの配偶者とは、法律上の婚姻届を提出している戸籍上の配偶者のみを指す言葉。
内縁関係は、社会的には夫婦として認められていても、法的には婚姻関係とは見なされないため、法定相続人にはなれないのです。
もし、故人に子や親、兄弟姉妹といった法定相続人が一人でもいる場合、遺言書がなければ、全ての財産はそれらの親族に渡ります。
内縁のパートナーは原則として何も受け取ることができず、住み慣れた家から退去を求められるような事態も起こり得るのです。
2 内縁のパートナーが財産を受け取るための具体的な方法
法的な権利がない中で、どのように財産を引き継げば良いのでしょうか。
■ 遺言書による「遺贈」
これが最も確実で、重要な方法となります。
故人が生前に、「内縁の妻である〇〇に、私の全財産を遺贈する。」といった内容の遺言書を作成しておけば、パートナーは財産を受け取ることが可能です。
遺贈(いぞう)とは、遺言によって財産を特定の人に譲り渡すことを言います。
ただし、他の法定相続人(子など)がいる場合、その相続人には「遺留分(いりゅうぶん:残された家族に最低限保障される取り分)」を請求する権利があるため注意してください。
■ 生命保険金の受取人指定
故人が生命保険に加入し、その死亡保険金の受取人を内縁のパートナーに指定しておく方法でしょうか。
死亡保険金は原則として受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)の対象外となります。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うプロセスのことです。
■ 特別縁故者としての財産分与申立て
これは、故人に法定相続人が一人もいない場合にのみ検討できる手段となります。
故人と生計を同じくしていた者が家庭裁判所に申し立て、相当と認められれば、相続財産の全部または一部を受け取ることができます。
内縁のパートナーは、この特別縁故者に該当する可能性が高いですが、申し立てには期限があり、必ず認められるとは限らない点に留意すべきです。
3 住んでいた家や年金などの権利はどうなるのか
財産そのもの以外にも、生活に関わる重要な権利が存在します。
■ 住んでいた家について
もし故人が借りていた家に一緒に住んでいた場合、その賃借権を事実上引き継ぎ、住み続けられる可能性があります。
これは借地借家法(しゃくちしゃっかほう)という法律で保護される場合があるため。
しかし、家が故人の所有物だった場合、遺言書がなければその家は法定相続人のものとなり、立ち退きを求められるリスクが極めて高いです。
■ 遺族年金の受給
年金制度においては、一定の条件を満たせば、内縁のパートナーも「遺族」として遺族年金を受け取れる場合があります。
厚生労働省の指針によると、事実上の婚姻関係にあったことが客観的に証明できれば、受給が認められるケースも少なくありません。
これは大きな生活の支えとなり得ますので、必ず年金事務所に相談をしましょう。
4 トラブルを未然に防ぐために!生前に準備しておくべきこと
内縁関係では、故人が亡くなった後にパートナーが主張できる権利は非常に限定的です。
そのため、お互いの将来を本当に想うのであれば、必ず生前のうちに対策を講じておくことが不可欠と考えられます。
内縁のパートナーに財産を確実に遺すためには、遺言書の作成が絶対に必要となります。
特に、公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば、偽造や紛失の心配がなく、死後の手続きもスムーズに進むでしょう。
また、事実婚の証明として、住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」としておくことも、将来の年金請求などの際に役立つことがあります。
お互いの意思を日頃から話し合い、書面として残しておくことが、何よりの自衛策になるのではないでしょうか。
【まとめ】内縁の相続は遺言書が全て!早めに専門家へ相談を
内縁のパートナーの関係性は、法律上の夫婦と何ら変わらない、あるいはそれ以上に深いものかもしれません。
しかし、相続という法的な場面においては、一枚の婚姻届の有無が、その後の人生を大きく左右してしまうという現実が存在します。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 内縁の妻や夫には、法律上の相続権が一切認められていない。
- 財産を受け取るためには、生前に作成された「遺言書」が決定的に重要となる。
- 遺言書がない場合、法定相続人がいなければ特別縁故者の制度を利用できる。
- 遺族年金については、事実上の婚姻関係を証明できれば受給できる可能性がある。
- 持ち家の場合、遺言書がないと住む場所を失う恐れがあるため注意が必要。
- 内縁関係の相続トラブルを避けるため、早めに弁護士などの専門家へ相談する。
このような状況に置かれた方の心痛は、察するに余りあります。
ご自身の権利と、これからの生活を守るために、決して一人で悩まず、正しい知識を持って適切な対応をとるようにしてください。
故人様が愛するパートナーの将来を案じていたのであれば、その想いを確かな形にしてあげることが、何よりの供養になるはずです。
株式会社大阪セレモニー



