【親が認知症】死後の契約トラブル!無効にする方法と生前の財産管理対策
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族が会社員や公務員としてお勤めだった場合、健康保険から葬儀費用の補助が出ることをご存知でしょうか。
「埋葬料(まいそうりょう)」や「埋葬費」と呼ばれるこの制度は、ご遺族の負担を軽減するための大切な仕組みとなります。
前回のコラムでご紹介した国民健康保険の「葬祭費」とは、対象となる保険制度が異なる点に注意が必要です。
この給付金は自動的に振り込まれるものではなく、期限内に自ら申請を行わなければなりません。
今回は埋葬料の対象者や金額、手続きの具体的な流れについて解説してまいります。
- 埋葬料と埋葬費とはどのような制度か
- 支給対象となる故人の加入保険
- 埋葬料と埋葬費の違いと受け取れる人の範囲
- 支給される金額の目安
- 申請手続きの具体的な流れと必要書類
- 2年で消滅する申請期限の注意点
【結論】埋葬料は会社健保の葬儀補助!2年以内に申請を行いましょう
故人様が会社の健康保険の被保険者本人、またはその被扶養者であった場合、健康保険から給付金が支給されます。
これが「埋葬料」または「埋葬費」と呼ばれる制度です。
埋葬料は故人によって生計を維持されていた遺族に一律5万円、埋葬費はそれ以外の埋葬実行者に実費(上限5万円)が支払われます。
この給付金を受け取るためには、故人が加入していた健康保険組合や協会けんぽの支部へ申請手続きを行わなければなりません。
申請には故人の死亡を証明する書類や、申請者と故人の関係を示す書類が必要となります。
申請期限は死亡した日の翌日から「2年以内」と定められているため、忘れないうちに手続きを済ませるのが賢明でしょう。
期限を過ぎると受給権が時効によって消滅してしまうため、十分な注意が求められます。
1 埋葬料と埋葬費の違いとは?誰が対象になるのか解説
埋葬料は健康保険法に基づき、被保険者が亡くなった際に葬儀を行う方の負担を減らす目的で支給されます。
支給対象となるのは、故人が死亡当時に以下の健康保険に加入していたケースとなります。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 組合管掌健康保険(健康保険組合)
- 共済組合
- 船員保険
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者であった際は「葬祭費」の対象となり、本制度は利用できないため注意してください。
また、状況によって「埋葬料」と「埋葬費」のどちらが適用されるかが決まります。
埋葬料は故人によって生計を維持されており、実際に埋葬を行った遺族が受け取れるものです。
一方で埋葬費は、埋葬料を受け取れる遺族がいない場合に、友、知人、会社などが実際に埋葬を行いその費用を負担した際に支払われる仕組みとなります。
2 支給される金額はいくら?一律5万円のルール
受け取れる金額についても、どちらの区分に該当するかによって内容が異なります。
■ 埋葬料(家族埋葬料を含む)の場合
原則として「一律5万円」が支給されます。
実際の葬儀費用が5万円を下回る場合であっても、減額されることなく全額が支払われるのが特徴です。
故人が被扶養者であった場合は「家族埋葬料」という名称に変わりますが、金額は同様に5万円となります。
■ 埋葬費の場合
埋葬に要した費用の「実費」が支給されます。
ただし、埋葬料の額である5万円が上限となるため、それ以上の費用がかかっても5万円を超えることはありません。
この実費とは霊柩車代や火葬料、僧侶へのお礼などが対象となるのが一般的です。
3 申請手続きの流れと必要書類をチェック
手続きは故人が加入していた保険の窓口で行うこととなります。
■ STEP1 申請窓口の確認
協会けんぽであれば各都道府県の支部、健康保険組合であれば勤務先の人事担当部署などが窓口です。
■ STEP2 必要書類の準備
一般的に以下の書類が求められるケースが多くなっています。
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 死亡診断書のコピーや戸籍謄本などの死亡を証明する書類
- 住民票や戸籍謄本などの続柄・生計維持関係がわかる書類(埋葬料の場合)
- 埋葬費用の領収書や明細書(埋葬費の場合)
- 申請者の振込先口座がわかる通帳のコピー
勤務先を通じて手続きを行う場合は、会社独自の付加給付(上乗せの給付金)があるかどうかも併せて確認しておくと良いでしょう。
4 2年を過ぎると時効?申請期限の注意点
本制度には法的な請求期限が設けられています。
申請期限は死亡した日(埋葬費は埋葬を行った日)の翌日から「2年間」です。
葬儀後は役所の手続きだけでなく、四十九日法要や相続問題など、考えなければならない事柄が山積みとなります。
「落ち着いてから」と後回しにしているうちに、うっかり期限を過ぎてしまうケースも珍しくありません。
せっかくの権利を無駄にしないよう、他の社会保険手続きと同時に進めてしまうのが効率的と言えるでしょう。
5 他の給付金制度との関係や注意すべきポイント
埋葬料を請求する際には、他の制度との重複に注意を払わなければなりません。
故人の死亡が業務災害や通勤災害(労災事故)によるものであれば、健康保険ではなく労災保険から「葬祭料」が支給されます。
この場合は労災保険が優先され、健康保険からの重ねての手続きはできない決まりとなります。
また、退職後であっても、資格喪失から3ヶ月以内に死亡した際などは、以前の職場の保険から受給できる場合があるでしょうか。
どちらの制度から受け取るのが有利か、不明な点は窓口で相談することをお勧めします。
【まとめ】埋葬料は期限内に忘れず請求しよう
埋葬料や埋葬費は、会社員や公務員のご遺族を支えるための大切な給付制度です。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 故人が会社の健康保険の加入者であれば、葬儀の補助として5万円を受け取れる。
- 生計を維持されていた遺族は「埋葬料」、それ以外で費用を負担した人は「埋葬費」を請求する。
- 国民健康保険の「葬祭費」とは二重に受け取れないため注意が必要である。
- 手続きの窓口は健康保険組合や協会けんぽの支部、または勤務先となる。
- 申請期限は2年であり、領収書や死亡を証明する書類を揃えて速やかに申し出るのが鉄則。
- 労災保険が適用される場合は、本制度ではなく労災側の手続きが優先される。
事務的な手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、故人が遺してくれた大切な権利となります。
不明な点があれば一人で悩まず、職場の担当者や私たち葬儀社へお尋ねください。
株式会社大阪セレモニーでは、お見送り後の様々な事務手続きについても、適切なアドバイスをさせていただきます。
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