葬祭費の申請方法は?国民健康保険から支給される金額と期限を解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:契約関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族がお亡くなりになった後、葬儀費用はご遺族にとって大きな負担となる場合があります。

そのような時、故人様が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていたならば、自治体から給付金を受け取れる可能性があります。

この制度は「葬祭費(そうさいひ)」と呼ばれ、葬儀を執り行った方に対して一定の金額が支給される仕組みです。

しかし、この葬祭費について、受給資格や申請方法を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

葬祭費はご遺族からの申請があって初めて支給されるものであり、手続きをしなければ受け取ることができません。

今回は、葬祭費の対象者や金額、申請の期限について分かりやすく解説してまいります。

  • 葬祭費の目的と制度の概要について
  • 支給対象となる故人の加入保険
  • 葬祭費を受け取れる申請者の範囲
  • 自治体ごとの支給金額の目安
  • 申請に必要な書類と手続きの流れ
  • 2年で消滅する申請期限の注意点
  • 他の給付金との関係や注意すべきポイント


【結論】葬祭費は国保等加入者の葬儀執行者に支給!2年以内に申請を


故人様が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方(原則として喪主様)に葬祭費が支給されます。

支給額は自治体によって異なりますが、一般的に3万円から7万円程度となります。

例えば大阪市にお住まいだった方の場合は、令和6年現在で5万円が支給されることになります。

この葬祭費は自動的に振り込まれるものではなく、必ず申請者自身が役所の窓口で手続きを行わなければなりません。

申請には、葬儀費用の領収書など、葬儀を行った事実と喪主が誰であるかを確認できる書類が必要です。

申請期限は葬儀を行った日の翌日から「2年以内」と定められています。

この期限を過ぎると時効となり、受け取ることができなくなるため注意が必要です。

1 葬祭費とは何か?支給の目的と法的根拠


葬祭費は、被保険者が亡くなった際に、その葬儀を行う方の経済的負担を軽減することを目的とした給付金です。

社会保障の一環として、各市区町村が条例に基づいて支給を行っています。


また、後期高齢者医療制度についても、高齢者の医療の確保に関する法律第85条がその根拠となります。

自治体からの「お見舞金」のような性格を持つ大切な制度と言えるでしょう。

2 支給対象となる故人の加入保険と受け取れる人


葬祭費の対象となるのは、故人様が死亡当時に以下のいずれかの保険に加入していた場合です。

  • 国民健康保険(自営業者や年金生活者など)
  • 後期高齢者医療制度(原則75歳以上の方など)


故人が会社の健康保険(協会けんぽや組合健保など)に加入していた場合は、葬祭費ではなく「埋葬料(まいそうりょう)」の対象となります。

手続き先や金額が異なりますので、まずは故人の保険証の種類を確認してください。

また、葬祭費を受け取れるのは「実際に葬儀を執り行った人」となります。

多くの場合、葬儀費用の領収書の宛名になっている喪主様が申請者となるでしょう。

3 支給される金額の目安と自治体による違い


支給額は全国一律ではなく、各自治体の条例によって定められています。

  1. 大阪市:5万円
  2. 東京都23区:7万円
  3. その他の多くの自治体:3万円から5万円程度


正確な金額については、故人が最後に住民票を置いていた市区町村のウェブサイトなどで確認することが重要です。

葬儀の規模や実際にかかった費用に関わらず、定められた金額が一律で支給されます。

4 申請手続きの具体的な流れと必要書類


手続きは故人の最後の住所地を管轄する役所で行います。

■ STEP1 必要書類を準備する
一般的に、以下の書類が必要となります。

  • 葬祭費支給申請書(窓口やHPで入手可能)
  • 故人の健康保険証(返却が必要なため)
  • 葬儀の領収書や会葬礼状(喪主の名前が記載されたもの)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 申請者の通帳など振込先がわかるもの
  • 申請者の印鑑(自治体による)


■ STEP2 窓口または郵送で申請する
国民健康保険担当課などの窓口へ書類を提出してください。

最近では郵送による申請を受け付けている自治体も増えています。

■ STEP3 審査と振り込み
書類の不備がなければ、通常1ヶ月から2ヶ月程度で指定の口座に振り込まれます。

領収書の宛名がフルネームでない場合や、簡略化されている場合は、追加の証明を求められる可能性があるため注意しましょう。

5 申請期限は2年!時効に注意すべき理由


葬祭費の請求権には法律上の時効が存在します。

申請期限は「葬儀を行った日の翌日から2年間」となります。

この期間を1日でも過ぎてしまうと、受け取る権利が消滅してしまいます。

葬儀後は役所の手続きだけでなく、四十九日法要や相続手続きなどで非常に慌ただしい日々が続くでしょう。

「落ち着いてから行こう。」と思っているうちに、期限が迫ってしまうケースも少なくありません。

早めにチェックリストを作成し、他の手続きと合わせて済ませてしまうのが賢明な判断と言えます。

6 他の給付金との重複や注意すべき点


いくつか併せて確認しておきたい注意点があります。

まず、会社の健康保険から出る「埋葬料」との二重受け取りはできません。

故人が退職後3ヶ月以内に亡くなった場合などは、以前の職場の保険から埋葬料が出ることもあります。

どちらが優先されるか、または金額が高いかを確認しておくと良いでしょう。

また、生活保護を受けており「葬祭扶助(そうさいふじょ)」を利用して葬儀を行った場合は、原則として葬祭費は支給されません。

第三者の行為(交通事故など)によって亡くなり、加害者から葬儀費用の賠償を受けている場合も、支給が制限されることがあります。

【まとめ】葬祭費の申請を忘れずに!期限は葬儀の翌日から2年


葬祭費は、故人が国民健康保険などの加入者であった場合に受け取れる大切な公的支援です。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 葬祭費は国保や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった際に支給される。
  • 支給額は自治体により異なるが、5万円前後であることが多い。
  • 自動では支給されないため、葬儀の翌日から2年以内に必ず申請を行う。
  • 申請には葬儀の領収書や喪主が確認できる書類が必要となる。
  • 職場の健康保険(埋葬料)とは重複して受け取れない点に注意する。
  • 手続きの窓口は故人の住所地の役所である。


葬儀後は心身ともにお疲れのことと拝察いたします。

しかし、葬祭費はご遺族の負担を助けるための制度ですので、忘れずに手続きを行ってください。

「2年あるから大丈夫。」と考えていても、意外と時間は早く過ぎてしまうものです。

株式会社大阪セレモニーでは、葬儀後の手続きについても親身にアドバイスをさせていただきます。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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