相続人に未成年がいる場合の遺産分割!特別代理人が必要な理由と手順

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

遺産相続の手続きを進める上で、法定相続人全員の参加と合意が必要な遺産分割協議。

しかし、その相続人の中に未成年者が含まれている場合、通常とは異なる特別な配慮と法的な手続きが必要になることをご存知でしょうか。

例えば、夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と未成年の子供たちが相続人となるケースは非常に多いと言えます。

そんな時、未成年者の権利の保護と法的に有効な遺産分割協議の進め方について、多くの疑問や不安を感じるのではないでしょうか。

未成年者は法律上、単独で有効な法律行為を行うことができないため注意が必要です。

そのため、遺産分割協議のような重要な財産に関する話し合いにおいては、未成年者の利益を守るための特別な仕組みが設けられています。

そこで今回は、相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議について詳しく解説していきます。

  • なぜ未成年者の相続には特別な配慮が必要なのか。
  • 親権者が代理できない「利益相反」という問題。
  • 特別代理人とは何か。その役割と必要性。
  • 特別代理人の選任手続きにかかる流れ。
  • 遺産分割協議を進める際の注意点。


特別代理人の選任が不可欠です[結論]


未成年者が相続人に含まれる場合、その未成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。

通常は親権者が法定代理人(ほうていだいりにん)として未成年者に代わって協議に参加しますが、親権者自身も同じ相続の共同相続人である場合は注意が必要です。

親権者と未成年者の間で「利益相反(りえきそうはん)」が生じるため、親権者は代理人になれません。

このような場合には、未成年者の利益を保護するために、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

特別代理人を選任せずに、利益相反する親権者が未成年者を代理して行った遺産分割協議は、法的に無効となる可能性が高いです。

手続きは家庭裁判所で行い、候補者を立てることもできますが、最終的には裁判所が適任者を選任することとなります。

1 なぜ未成年者の相続には特別代理人が必要か


未成年者は単独で有効な契約や財産処分を行う能力が制限されています。

そのため、通常は親権者が法定代理人として未成年者に代わってこれらの行為を行うのが一般的です。

しかし、遺産分割協議においては親権者自身も同じ相続の共同相続人となるケースがほとんど。

例えば、父が亡くなり母と未成年の子が相続人となる場合、母が自分の相続分を多くしようとすれば子の相続分は少なくなってしまいます。

このように、一方の利益が他方の不利益になる関係を「利益相反(りえきそうはん)」と呼びます。

民法第826条では、親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと定められています。

特別代理人は未成年者の利益のみを考えて行動し、不利益な内容の協議に応じないようにする役割を担う存在なのです。

2 特別代理人が必要となる具体的なケース


どのような状況でこの手続きが必要になるのか、具体例を挙げて見ていきましょう。

一つ目は、親権者(例:母親)と未成年の子が共同相続人となる場合。

これが最も典型的で頻度の高いケースとなります。

二つ目は、未成年の子が複数いる場合です。

未成年の子たちの間でも利益が相反するため、原則として各未成年者ごとにそれぞれ別の特別代理人を選任する必要があります。

三つ目は、親権者が相続放棄をし、その結果として未成年の子が相続人となった場合。

このケースでは親権者は相続人ではなくなるため利益相反にはなりませんが、未成年者の代理行為として特別代理人が必要となることがあります。

3 特別代理人の選任手続きにかかる流れ


家庭裁判所への申し立ては以下の手順で進めてまいります。

■ 申し立ての準備

  • 申立人:親権者や他の相続人。
  • 申し立て先:未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所。
  • 費用:未成年者1人につき収入印紙800円と連絡用切手代。


■ 必要書類の例

  • 特別代理人選任申立書。
  • 未成年者の戸籍謄本。
  • 親権者の戸籍謄本。
  • 特別代理人候補者の住民票。
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書の案など)。


裁判所の審理を経て選任審判が下されるまでには、通常1ヶ月から2ヶ月程度の時間を要します。


4 特別代理人の候補者は誰が良いか


特別代理人には、未成年者の利益を公正に守れる人であれば特に資格は必要ありません。

一般的には、未成年者の祖父母や叔父・叔母といった親族が候補者となることが多いでしょう。

ただし、その遺産分割協議において利益が相反する立場にある他の共同相続人は候補者になれません。

候補者を立てずに申し立てることも可能ですが、その場合は裁判所が適当な弁護士等を選任することとなります。

相続財産が多い場合や相続人間で対立が予想される場合は、最初から弁護士などの専門家を候補者とするのが賢明です。

専門家であれば法的な観点から適切な助言を行い、円滑な協議をサポートしてくれます。

5 選任後の遺産分割協議と相続税申告への影響


特別代理人が選任されたら、ようやく具体的な話し合いがスタートします。

特別代理人は原則として、未成年者が少なくとも法定相続分(ほうていそうぞくぶん)に相当する財産を取得できるように配慮しなければなりません。

法定相続分とは、法律で目安として定められた財産の取り分割合のことを指します。

これより少ない取り分になるような分割案には、特別代理人は通常同意しませんので注意してください。

また、この手続きには時間がかかるため、相続税の申告期限(死亡を知った翌日から10ヶ月以内)に間に合わないリスクがあります。

未成年者が相続人にいる場合は、相続税申告のことも念頭に置き、早めに税理士にも相談しておくことが重要となります。

子供の権利を守り公平な遺産分割を目指そう[まとめ]


相続人の中に未成年者がいる場合、正しい法的手続きを踏むことは家族の未来を守ることに直結します。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 親権者も相続人の場合、未成年者の代理はできず特別代理人の選任が必要となる。
  • 特別代理人は家庭裁判所に申し立てて選任してもらう公的な役割。
  • 特別代理人は未成年者の利益を最優先に考え、原則として法定相続分を確保する。
  • 選任手続きには数ヶ月かかるため、10ヶ月の相続税申告期限に注意し早めに動くこと。
  • 不備のある協議は後日無効になるリスクがあるため、必ず専門家のアドバイスを受ける。


未成年者の将来のためにも、その権利がきちんと守られ、公平な遺産分割が行われるよう冷静な対応が求められます。

突然のことで戸惑うことも多いかと思いますが、専門家と連携しながら一歩ずつ進めていきましょう。

大阪セレモニーは、葬儀後の相続に関するお悩みについても信頼できるプロフェッショナルをご紹介し、皆様をサポートいたします。

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山田泰平(葬儀)

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当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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