故人の多額な生前寄付は取り戻せる?特別受益や遺留分侵害への対処法を解説

山田泰平

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テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族がお亡くなりになり、相続財産の調査を進める中で、故人様が生前に特定の団体や個人に対して多額の寄付をしていたことが判明するケースがあります。

故人の尊い社会貢献の意思や、誰かを助けたいという温かい気持ちの表れである一方で、残されたご遺族としては戸惑いを感じることもあるでしょう。

「こんなに多額の寄付をしていたなんて、全く知らなかった。」

「この寄付は、自分たちが受け取る相続財産にどう影響するのだろうか。」

このように、寄付の扱いや相続への影響について大きな不安を感じるのではないでしょうか。

特に寄付の金額が大きく遺産の大部分を占めるような場合、遺族の生活設計にも関わってくる深刻な問題となり得ます。

そこで今回は、故人が生前に行った多額の寄付と相続という問題について徹底的に解説していきましょう。

  • 生前寄付は相続財産にどう影響するのか
  • 「特別受益(とくべつじゅえき)」としての寄付の扱い
  • 「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害する場合の対処法
  • 寄付が行われた時期による法的判断の違い
  • 寄付の事実を証明するための具体的な証拠収集


【結論】生前寄付は遺留分請求の対象!証拠を集め専門家へ相談を


故人様が生前に行った多額の寄付は、その時期や性質によって相続財産の評価や各相続人の具体的な取り分に大きな影響を与える可能性があります。

原則として、生前に行われた寄付は故人の財産から既に支出されているため、相続開始時の財産には含まれません。

しかし、その寄付が相続人に対して行われたもので「特別受益(とくべつじゅえき)」にあたる場合などは、法的な調整が必要となります。

特別受益とは、特定の相続人が生前に受けた特別な利益のことであり、遺産の前渡しとみなされる仕組みのこと。

また、他の相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害している場合には、寄付を受けた側に対して金銭を請求できる権利が発生します。

遺留分とは、法律によって配偶者や子供に最低限保障されている遺産の受け取り分のことです。

特に「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」には、相続開始を知った時から1年という短い時効があるため、迅速な対応が求められるでしょう。

法的な判断は非常に複雑となるため、まずは寄付の事実関係を正確に把握することから始めてください。

1 なぜ生前の多額な寄付が相続トラブルに繋がるのか


故人が自分の財産をどのように使うかは本人の自由ですが、その自由も無制限ではありません。

残される相続人の生活保障や相続人間での公平性を保つという観点から、法律による一定の制約を受けることがあるからです。

特定の相続人や第三者にのみ多額の寄付がなされると、他の相続人が受け取れる遺産が著しく減少し不公平感が生じてしまいます。

実際に、遺産分割において「自分たちが知らない間にお金が流出していた。」という疑念は、家族の絆を深く傷つける原因となりかねません。

また、本当に故人本人の自由な意思による寄付だったのか、あるいは判断能力が低下している時に不当に誘導されたものではないか、といった点が問題になることも珍しくないでしょう。

2 寄付先が相続人の場合に適用される特別受益のルール


もし多額の寄付の相手が相続人の一人であった場合、その寄付は「特別受益」として扱われる可能性が高まります。

共同相続人の中に、生前に「生計の資本(せいけいのしほん)」として贈与を受けた者がいる際、その金額を遺産に足し戻して計算する制度です。

生計の資本とは、家を建てるための資金や事業を始めるための開業資金などを指します。

民法903条に基づき、他の相続人との間に明らかな不公平を生じさせるような寄付は、この持ち戻しの対象となるでしょう。

参照:弁護士法人心「特別受益の持ち戻し免除が認められる場合」
https://www.tokai-souzoku.pro/info/tokubetsujueki-mochimodoshi/

もし特別受益と認められれば、寄付を受けた相続人の取り分はその分だけ少なくなり、家族間での公平が図られることになります。

3 誰に対しても請求できる遺留分侵害額請求の仕組み


寄付の相手が相続人以外の第三者や公益団体であっても、残された家族は自分の権利を守ることができます。

その寄付によって配偶者や子供に保障された最低限の取り分が侵害された場合、「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。

この請求により、寄付を受けた側に対して、侵害された金額に相当する金銭の支払いを求めることができるようになります。

遺留分を計算する際の基礎となる財産には、相続開始時の財産だけでなく、一定期間内に行われた寄付も加算されることになるでしょう。

第三者への寄付については、原則として相続開始前の1年間に行われたものが対象となります。

ただし、当事者双方が遺留分を侵害することを知って寄付を行った場合は、1年以上前のものであっても対象に含まれる可能性がある点に注意してください。

4 寄付の事実を証明するための証拠収集の手順


遺産分割協議や交渉で生前の寄付を主張するためには、客観的な証拠が何よりも重要です。

主観的な疑いだけでは、法的な権利を認めさせることは極めて困難であると言わざるを得ません。

まずは金融機関の取引履歴を確認し、特定の個人や団体への不自然な振込がないか調査を行いましょう。

通帳が見つからない場合でも、相続人であれば銀行に対して過去の取引明細を請求する正当な権利があります。

また、故人の遺品の中から領収書や感謝状、寄付に関する手紙などが残されていないか念入りに探してください。

寄付先の団体が判明しているなら、弁護士を通じて情報の開示を求める「弁護士会照会(べんごしかいしょうかい)」の利用も有効な手段となります。

弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件の証拠を集めるために、公務所や企業に回答を求めることができる制度のことです。

5 権利主張には期限がある!迅速な行動が未来を守る


法的な手続きには必ず時効が存在しており、特に遺留分の問題は時間との勝負となります。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する寄付があったことを知った時から1年で消滅します。

この期間を過ぎてしまうと、どれだけ不当な寄付であったとしても、金銭を取り戻すことはできなくなってしまうのです。

「今はまだ悲しみが深く、何も考えられない。」というお気持ちは十分に理解できますが、ご自身のこれからの生活を守るためには冷静な初動が求められます。

まずは相続問題に強い弁護士に相談し、時効を止めるための内容証明郵便を送るなどの対策を講じることが賢明な判断となるでしょう。

【まとめ】生前寄付の悩みは放置せず専門家と共に解決しよう


故人様が生前に行った多額の寄付は、相続財産の範囲や各相続人の取り分に大きな影響を及ぼします。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 故人の多額な生前寄付は相続財産の評価や遺留分の算定に考慮される。
  • 相続人への寄付は「特別受益」として、遺産の計算に足し戻されることがある。
  • 第三者への寄付であっても、遺留分を侵害していれば金銭的な請求が可能となる。
  • 権利を証明するためには、銀行の取引履歴や領収書などの客観的な証拠が不可欠である。
  • 遺留分侵害額請求には1年という非常に短い時効があるため、早めの対応が必須となる。
  • 故人の社会貢献の想いを汲みつつも、残された家族の権利を守るための冷静な対応が大切である。


このような問題に直面された場合、一人で悩みを抱え込む必要はございません。

専門家の助けを借りながら客観的な事実を整理し、一歩ずつ解決に向けて進んでいきましょう。

株式会社大阪セレモニーは、ご葬儀後の相続トラブルについても、信頼できる専門家への橋渡しをさせていただきます。

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山田泰平
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山田泰平(葬儀)

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当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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