被後見人が死亡…成年後見人がやるべき“最初の一手”と権限の境界線
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族がお亡くなりになり、その方が会社員や公務員として長年勤めていらっしゃった場合、故人の功労に報いるため、また残されたご遺族の生活保障のために勤務先から「死亡退職金」が支給されることがあります。
これは故人が積み上げてきた努力の結晶であり、ご遺族にとっては経済的にも精神的にも大きな支えとなり得る大切なお金と言えるでしょう。
しかし、この死亡退職金について受給資格や金額、税金の扱い、そして手続き方法について意外と知らないことや疑問に思うことが多いのではないでしょうか。
死亡退職金は自動的に支払われるものではなく、多くの場合でご遺族からの請求手続きが必要となります。
また、その法的な性質や税金の扱いも通常の退職金や相続財産とは異なる点があるのです。
そこで今回は、この死亡退職金について、
- 死亡退職金とはどのようなお金なのか
- 誰が受け取ることができるのか(受取人の順位)
- 支給額の目安と支給の有無の確認方法
- 税金の扱い(所得税と相続税の違い)
- 請求手続きの基本的な流れと必要書類
などを、分かりやすく解説していきます。
【結論】死亡退職金は会社の規程が優先!早期の確認と請求が必要
死亡退職金は、従業員や役員が在職中に亡くなった場合に勤務先の退職金規程などに基づいて、遺族に支払われる金銭を指します。
これは故人の功労に報い、残された遺族の生活を保障する目的で支給されるもの。
故人が生前に受け取るはずだった退職金とは法的な性質が異なり、基本的には「受取人固有の財産」として扱われます。
死亡退職金を受け取れる受取人の範囲や順位は、通常はその会社の就業規則や退職金規程などで定められているでしょう。
民法で定められた法定相続人の順位とは異なる場合があるため、事前の確認が欠かせません。
税金の扱いについては、所得税や住民税は非課税となります。
相続税については「みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)」として課税対象となりますが、一定の非課税枠が設けられているのです。
みなし相続財産とは、亡くなった時点では故人が持っていた財産ではないものの、死亡をきっかけに支払われるため相続税の計算に含めるべき財産を言います。
死亡退職金を受け取るためには、ご遺族から勤務先の人事部や総務部などに連絡し、所定の手続きを行うことが不可欠。
まずは故人の勤務先に死亡退職金制度の有無と、受給資格、具体的な手続きについて確認することが最初のステップとなるでしょう。
1 死亡退職金とは何か?通常の退職金との違いと法的性質
死亡退職金と通常の退職金の最大の違いは、支払われるタイミングと支払先となります。
通常の退職金は本人が退職時に受け取るものであり、本人の所得として扱われるでしょう。
対して死亡退職金は、従業員や役員が在職中に死亡した場合に遺族へ支払われるもの。
多くの会社の規約では受取人が遺族と明確に定められているため、法的には相続財産ではなく「遺族の持ち物」と考えられます。
そのため、原則として遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ:相続人同士で遺産の分け方を決める話し合い)の対象にはなりません。
ただし、規程に受取人の指定がない場合は故人の相続財産として扱われることもあるため、勤務先のルールを把握することが重要です。
2 誰が受け取れるのか?受取人の範囲と優先順位
死亡退職金の受取人の範囲は、勤務先の退職金規程をまず確認してください。
一般的には、労働基準法などの遺族補償の順位を参考にしているケースが目立ちます。
■ 一般的な受取人の優先順位
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子、父母、孫、祖父母(故人の収入で生計を維持していた人)
- 上記以外の子供や親族
- 兄弟姉妹
この順位は民法の法定相続分とは異なり、生計を共にしていたかどうかが重視される傾向にあります。
例えば民法では兄弟姉妹の順位は低いですが、死亡退職金の規程では上位に来ることも珍しくありません。
同じ順位の人が複数いる場合の分配方法(等分するか代表者が受け取るか)も会社によって異なります。
3 支給額の目安と支給の有無を確認する方法
支給される金額は故人の勤続年数や役職、給与、会社の規模によって千差万別。
一概には言えませんが、数十万円から数百万円、役員などであれば数千万円に達することもあります。
■ 支給の有無を調べる手順
- 故人の勤務先の人事部や総務部、あるいは労働組合に直接問い合わせる。
- 就業規則、退職金規程、弔慰金規程(ちょういきんきてい)などの社内規程を見せてもらう。
- 故人が「中小企業退職金共済(中退共)」などに加入していた場合は、共済団体へ照会する。
故人が勤務先から「退職金共済」のしおりや書類を預かっていれば、それが有力な手がかりとなります。
4 税金の扱い!所得税は非課税で相続税には非課税枠がある
死亡退職金の税金に関するルールは少し特殊なため注意が必要。
所得税と住民税については、受け取った遺族に対して課税されることはありません。
一方で相続税については、実質的に相続した財産と同じとみなされるため「みなし相続財産」として計算に含まれます。
ただし、残された遺族の生活を支えるため「500万円 × 法定相続人の数」という大きな非課税枠が認められています。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人であれば、1,500万円までの死亡退職金には相続税がかからない仕組みです。
この非課税枠を超える金額については、他の預貯金や不動産などと合算して相続税を計算することになります。
なお、相続放棄(そうぞくほうき:財産の相続を辞退すること)をした人がいても、非課税枠の計算における「法定相続人の数」には含めることができる点も覚えておきましょう。
5 請求手続きの基本的な流れと必要書類
死亡退職金を受け取るためには、以下のステップで進めてまいります。
■ STEP1 勤務先への連絡
まずは人事や総務の担当部署へ連絡し、死亡の報告と共に制度の有無や受給資格を確認してください。
■ STEP2 書類の取り寄せと作成
会社所定の請求書が送られてきますので、必要事項を記入しましょう。
■ STEP3 必要書類の提出
一般的には、以下のような書類の添付を求められることが多くなります。
- 死亡退職金請求書(会社指定のもの)
- 死亡診断書のコピーや除籍謄本(じょせきとうほん:死亡の事実を証明する戸籍)
- 戸籍謄本(請求者と故人の関係を証明するもの)
- 受取人の印鑑証明書
- 振込先口座の情報
会社によっては独自の健康保険組合などから追加で給付金が出ることもあるため、併せて確認することをお勧めします。
【まとめ】死亡退職金は遺族の大切な権利!早めに会社へ確認を
故人様が長年勤めてこられた証しであり、ご家族の未来を支える死亡退職金。
確実に受け取るためには、早めの行動が何よりも大切となります。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 死亡退職金は、故人のこれまでの功労と遺族の生活を守るためのお金である。
- 受取人の順位は会社の「退職金規程」によって決められており、相続とは別の場合がある。
- 相続税の計算では「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が活用できる。
- 請求には期限があることが多いため、死亡後5年以内、できれば数ヶ月以内に手続きを終えたい。
- 所得税や住民税はかからないため、確定申告の心配は原則不要。
- まずは勤務先の人事・総務担当者に連絡し、必要書類や手順を確認することが最優先。
慣れない手続きに戸惑うこともあるかもしれませんが、故人が遺してくれた大切な権利。
一つひとつのステップを丁寧に進め、しっかりと受け取れるように準備をしていきましょう。
私たち大阪セレモニーは、葬儀後の事務手続きについても、信頼できる専門家と連携しながらアドバイスをさせていただきます。
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